今週の民商ブログ | 知多中央民主商工会

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 TODAY'S
 
インボイス登録取り下げ

 

 

全商連の「取り下げ書」の活用を 

 

消費税インボイスを登録してしまったが取り下げたいという相談が、各地の民商に来ているそうです。

 

全国商工団体連合会は、税務署・国税庁交渉で、取り下げを希望する事業者はインボイス登録センターに申し出ることで登録データそのものを削除すること、その際、書式は問わないと回答されたことに基づき「取り下げ書」を作成し、ホームページに掲載しています。

 

一方、国税庁のホームページにある「適格請求書発行業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は、インボイスが実施された10月以降に、課税事業者が登録を取り消す際の書式で、登録が取り消されるのは2024年1月以降です。10月から3ヵ月間の課税期間が発生します。

 

10月以前に登録を取り下げたい人は、全商連の書式などを使って、必ず「取り下げ」を求めるようにしましょう。いったん取り下げた場合でも、再度、登録申請することは可能です。