今週の民商ブログ | 知多中央民主商工会

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税務調査にどう対応するか

 

 

 

事前通知、調査理由の開示を求める

 

 

 

税務調査では納税者に11項目の事前通知をすることが税務署員に義務付けられてます(国税通則法第74条9)。

 

事前通知の時期についても「調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により事前通知する」としています。税務署から電話があったときはメモを取り、11項目を通知したか確認する必要があります。民商作成の「事前通知シート」を活用するとともに、文書での通知を要求しましょう。

 

また、事前通知の「調査の目的」は「調査理由の開示」とは別物です。任意調査でも調査をする客観的で合理的な理由が必要です。調査を受けなければならない具体的理由を明らかにさせましょう。