2020年にイージーさんが記事 重度訪問介護 「この紋所が目に入らぬか! で紹介してくださった資料「障害保健福祉関係主管課長会議資料」の最新版(令和4年3月/全236P)が厚労省サイトに掲載されました。
前回と同様に 重度訪問介護の申請・交渉・説得時に必要と思われる文面、主に
①介護保険が優先と言われ
支給決定がされない
②支給時間が十分ではない
といった問題に直面した時に対抗するために『お上がこう言っている』と示せることを目的として、資料から必要部分を抜粋し、特に重要な箇所にはイージーさんがマーカーを入れてくださっています。
具体的には当該資料の中の「4. 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について」と「8. 訪問系サービスについて」から必要な部分を抜粋しWebページにしたものと、各項目の全文のPDFがありますので必要に応じてご利用ください。
尚、重度訪問介護申請時の資料の利用の仕方 について詳しくは イージーさんの当時の記事をご参照ください。
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障害保健福祉関係
主管課長会議資料(令和4年3月)
4. 障害者総合支援法と介護保険法の
適用に係る適切な運用について
8. 訪問系サービスについて
[抜粋資料]
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<資料全文(236P)はこちら↓>
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実際に前回の抜粋資料を使って成功した例として、資料は自治体の窓口と闘うためだけのものではなく、ケアマネや相談員などに理解を得て仲間になって一緒に歩んでいただくためにも有効のようです。
ちなみに今回の資料の注目点として、8.訪問系サービスについてでは、入院中の重度訪問介護サービスの利用について深く掘り下げられている事や、ヤングケアラーについての言及などでしょうか。もちろん重度訪問介護の支給についても「必要なのに受けられない」といった声をもとに、自治体に対し適切な支給決定を行うようにと周知徹底を促しています。
また、4.障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用についてでは、障害者総合支援と介護保険サービスとの適用関係について、一律に介護保険サービスが優先されるものではないという趣旨の関連資料も添えながら、こちらもよくヒアリングして適切な支給決定を行うよう再度の周知徹底を促しています。下記に一部抜粋してみました。
抜粋ここからーーーーーー
介護保険の被保険者である障害者から、障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、一律に介護保険サービスを優先させることはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な利用意向等を聴き取りにより把握した上で、障害者の個々の状況に応じた支給決定がなされるよう改めてお願いする。
関連資料1:介護保険優先原則について
現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるものの、介護保険優先原則の運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利用も含めて、申請者が必要としている支援が受けられるよう、支給決定を行う市町村において適切な運用がなされることが必要である。
市町村によって、運用状況に差異があるとの指摘を踏まえ、一律に介護保険サービスが優先されるものではないこと等の運用に当たっての考え方について改めて周知徹底を図ることが必要である。
抜粋ここまでーーーーーー
自治体の窓口の方には資料をしっかり理解していただいて、申請者を「介護保険優先ですから」などと頭ごなしに一蹴せず、訴えに耳を傾け、地域差がおこらぬよう、本当に必要な人が泣くことにならぬよう、適切に対応・運用していただきたいですね。
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