川西市長に再度、要望
川西市新田地区の住宅建設,開発における 手抜き工事、粉じん対策の不備による
近隣住民への被害
8月3日 帰宅したところ、自宅の一階リビング、台所、二階の部屋、ベランダ、南西の庭、壁が
粉じんで真っ白であり、砂だらけであった。
我が家は、日中、窓をあけて換気をしていたのであるが、
洗濯ものがすべて砂ほこりだらけであり、猛暑の中、仕事から帰宅し、疲れているところに
長時間の掃除をしなければならなかった。
庭の植木は、すべて緑の葉が真っ白になっている。
我が家では、ピアノやチェンバロなどの高価な楽器にも影響が出ている。
喘息の二女、夏の感染症で保育園を休んで高熱を出している二歳児の子供に
健康被害が出ている。二階の部屋では、ベッド・ふとん・パソコンなど
砂埃で使用できない状況になった。
近隣の方は、騒音と瓦などのがれきの散乱にも被害を受けている。
車が真っ白の砂埃でおおわれて、洗車費用もかかっている。
騒音で頭痛やストレスから慢性的疲労感に襲われている方もおられる。
8月3日 夜に、施行元である吉永建設に電話するが留守電であり、
川西警察や #9110の警察の相談窓口にも相談をしたが、市や建設会社に直接
申し入れる必要性があるとのことであった。
翌日、施行元の吉永建設ではなく、下請けの池下組の担当者が謝罪にきたものの
十分な説明ではなく、
散水を怠っていた
十分なシートをしていなかったと ミスを認めた。
しかし、その後も十分なシートをしているとはいえない。
施行元は、謝罪をしていない。
今回の住宅建設に伴う 解体工事は、
防音シートが設置されておらず、解体の粉じん対策としてのシートの設置も
不十分であり、散水もされていなかった。
完全に、散水や防音シート、粉じん対策シート設置にかかる費用を削って
金をできるだけかけたくないという
手抜き工事である。
7月下旬からはじまった工事であるが
これから2年間に及ぶ 住宅建設の最初の期間にこれだけの手抜き工事が行われ
近隣住民に迷惑をかけ、健康被害も器物に対する被害も出している状況を
市の工事の認可担当や 市の環境課 市の建築などの 担当各所は、この工事による
住民の被害を見過ごしてはならない。
国土交通省が発行している建築物解体工事共通仕様書の中にも
「近隣の住民に対する外気中の粉塵許容濃度は0.2mg/m3以下に抑制する必要がある」
と規定されています。近隣の方々の為、解体業者にはきちんとした粉塵飛散対策を
することが定められている。
今週、強い台風の接近もあり、今後も夏の終わりから秋にかけて
風雨などの影響も不安である。
このような状況での工事は、中断、中止し、
万全の対策をしなければ、工事の継続は、近隣住民の被害は今後も免れない
早急な対処をお願いしたい。
・本件工事による騒音、振動は条例に違反している。
・業者は騒音、振動を低減させる対策をしておらず、受忍限度を超えている。
・業者は十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を怠り瓦礫を飛散させた。
・業者は早急な工事を行うため、十分な説明や工程表の配布等をしていない。
・本件工事は経済的利益を追及したものである。
・近隣住民は本件工事によって健康被害や器物の損害を受けている。


川西市新田地区の住宅建設,開発における 手抜き工事、粉じん対策の不備による
近隣住民への被害
8月3日 帰宅したところ、自宅の一階リビング、台所、二階の部屋、ベランダ、南西の庭、壁が
粉じんで真っ白であり、砂だらけであった。
我が家は、日中、窓をあけて換気をしていたのであるが、
洗濯ものがすべて砂ほこりだらけであり、猛暑の中、仕事から帰宅し、疲れているところに
長時間の掃除をしなければならなかった。
庭の植木は、すべて緑の葉が真っ白になっている。
我が家では、ピアノやチェンバロなどの高価な楽器にも影響が出ている。
喘息の二女、夏の感染症で保育園を休んで高熱を出している二歳児の子供に
健康被害が出ている。二階の部屋では、ベッド・ふとん・パソコンなど
砂埃で使用できない状況になった。
近隣の方は、騒音と瓦などのがれきの散乱にも被害を受けている。
車が真っ白の砂埃でおおわれて、洗車費用もかかっている。
騒音で頭痛やストレスから慢性的疲労感に襲われている方もおられる。
8月3日 夜に、施行元である吉永建設に電話するが留守電であり、
川西警察や #9110の警察の相談窓口にも相談をしたが、市や建設会社に直接
申し入れる必要性があるとのことであった。
翌日、施行元の吉永建設ではなく、下請けの池下組の担当者が謝罪にきたものの
十分な説明ではなく、
散水を怠っていた
十分なシートをしていなかったと ミスを認めた。
しかし、その後も十分なシートをしているとはいえない。
施行元は、謝罪をしていない。
今回の住宅建設に伴う 解体工事は、
防音シートが設置されておらず、解体の粉じん対策としてのシートの設置も
不十分であり、散水もされていなかった。
完全に、散水や防音シート、粉じん対策シート設置にかかる費用を削って
金をできるだけかけたくないという
手抜き工事である。
7月下旬からはじまった工事であるが
これから2年間に及ぶ 住宅建設の最初の期間にこれだけの手抜き工事が行われ
近隣住民に迷惑をかけ、健康被害も器物に対する被害も出している状況を
市の工事の認可担当や 市の環境課 市の建築などの 担当各所は、この工事による
住民の被害を見過ごしてはならない。
国土交通省が発行している建築物解体工事共通仕様書の中にも
「近隣の住民に対する外気中の粉塵許容濃度は0.2mg/m3以下に抑制する必要がある」
と規定されています。近隣の方々の為、解体業者にはきちんとした粉塵飛散対策を
することが定められている。
今週、強い台風の接近もあり、今後も夏の終わりから秋にかけて
風雨などの影響も不安である。
このような状況での工事は、中断、中止し、
万全の対策をしなければ、工事の継続は、近隣住民の被害は今後も免れない
早急な対処をお願いしたい。
・本件工事による騒音、振動は条例に違反している。
・業者は騒音、振動を低減させる対策をしておらず、受忍限度を超えている。
・業者は十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を怠り瓦礫を飛散させた。
・業者は早急な工事を行うため、十分な説明や工程表の配布等をしていない。
・本件工事は経済的利益を追及したものである。
・近隣住民は本件工事によって健康被害や器物の損害を受けている。

