2010年8月25日日経社会面より
原告72歳男性
被告63歳男性
隣人の騒音(布団たたきの音)トラブルは、一旦和解が成立したが、和解内容が守られず慰謝料を求め提訴
原告は無事?万円の賠償を勝ち取った
[和解前の認定]
近所の防犯カメラによると、女性はベランダではなく、男性宅に近い窓側で布団を叩いていた(悪意と認定?)
[和解内容]
「1日3回未満、1回10分未満」の布団たたきとする
[和解以降]
1日3回以上の布団たたきが有り、原告の抗議に対して被告は「これくらいは辛抱するように」と回答
1日3回未満、1回10分未満とはなんぞや
未満 とはある数字を基準として、その数字を含まずその数字より小さいこととある
つまり、
3回未満とは3回>判決指示数となり、たたく回数の区切りは良くわからんが(例えば1分以上インターバルを置いたら、次のパン!は2回目に当たるとか)2セットと考えてよいが、
この当たりを明確にしないと、10分以上に引っかかる場合が有る・・・・
次に1回10分未満ということは、小数点以下を無視すると、10分未満>は
9分×60秒+59秒=599秒
599秒×2回=1,198秒
被告から見ると1日に最大1,198秒間はパンパンできるわけだ(笑)
ところで、民法上損害賠償を求める根拠は709条に有る
709条
故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する義務を負う
過去騒音問題 として、ワシの出会った変人を紹介し、管理会社の立場から検討したことがおました
確かに騒音問題は、いわば「ワシが正常で、オノレが異常ぢゃ!」とお互いがお互いの生きざまを掛けた(笑)、解決不能の問題であり、どこまで行っても平行線ちゅう恐ろしいトラブルでんな
そのため白黒を付けるには、第3者が強権を持って判断せなアカンけど、する方もされる方も、こんなことで訴訟をせなアカンちゅう現実が情けない・・・
判決文と事実認定を良くみな分らんが、これが賃貸の場合は困ったことになりまんな
(例)
原告が被告の布団たたき騒音で困り、家主を訴えてきた場合
貸主には使用収益をさせる義務がおまっけど、家主が被告に対して異常な布団たたきが契約違反やから「契約を解除する」と訴えた場合、果たして裁判所は認めるか
今回の裁判官は、良く吟味して事実認定をしたうえで勇気ある判決を出したと思いますわ
しかし、これは立場が同じの場合であり、家主と店子の関係の場合の力関係は、未だに
家主>店子
と刷り込まれておりまんな
まず契約解除は認めまへんやろな・・・・
オーナーはんこんなご時世でっさかい一緒に考えまへんか