事件が次々と起きていますが、今度は地方自治体です。
なんと、「鹿児島」が中国で商標登録されていた、と。
でも、結果的には県が異議申し立てをして、
それが認められたとのこと。
以前の記事に「使用主義」と「登録主義」の違いについて書きました。
http://ameblo.jp/china-trademark/entry-11176847945.html
中国は基本的には登録主義なので、
その原則にのっとれば鹿児島が負けるはずなのですが
さすがに今回は使用主義的な判断が下されたようですね。
商標登録の現場では、
「鹿児島」のような地名は却下されることが多いですね。
固有名詞はあとでトラブルになることが多いから、認められない、という判断のようです。
会社名等をつけるときも、こういう判断が働くことが多いです。
日本では「横浜○○工業」とか「秋田××産業」など
地名がつくことがあります。
これを、そのまま「横浜」や「秋田」をつけて
中国で会社名登録することは、ほぼ不可能です。
ま、管轄当局は商標局と工商局と違いますけどね。
でも同じような考えにのっとっていると思います。
P.S.
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