先月19日に成田へ一仕事しに行ったことは

記事にしているが、

その目的が食品添加物のサンプリングのため

だった。



単なる食品添加物ではなく、

調整した食品添加物であり、

サンプリングの調整もなかなか大変だった。


食品添加物というのは、

食品の保存性を高めたり、

見栄えを良くするために加えられるものだが、

中にはガチで危険な物質もあるため、

添加物の中には、

使用基準や使用していい対象物が

「食品、添加物等の規格基準」で

定められている。


そして日本で食品に使える

添加物というのも、

当然規格基準が存在して、

食品添加物公定書(第9版)

として公開されている。





食品添加物として輸入する場合、

この規格基準に合致しているかどうか

検査しなければならない。


例えば割と知られた添加物

クエン酸。



酸味料やpH調整剤としても

多々使用される添加物だが、

下記のような成分規格が存在する


この中で、定義があり、

その下の太文字の


含量、性状、確認試験、純度試験、

強熱残分、水分、定量法


と書かれている項目が成分規格となるため、

ここに書かれている各内容と

カッコ書きの試験方法に則り分析を行う。


この中で、

例えば純度試験の(1)にある


「硫酸塩」はSO4(四酸化硫黄)として

0.048%以下

(0.50g, 比較液0.005mol/L硫酸0.50ml)


という項目だが、

カッコ書きの試薬と量を使用して

分析を行った結果、SO 4として

0.048%を超えてしまった場合は、

他の基準でクリアしたとしても

食品添加物の規格違反となり、

食品添加物として販売できなくなる。


今回俺が担当したものは、

クエン酸ではなかったが、

添加物の規格検査で

一部規格基準を満たさなかったものがあり、

その後の対応を協議することとなってしまった。


BLの貨物数量も多くなく、

梱包も合格品と分ける必要が出てくるなど、

対応の手間がかかる。


検査を行うまで、

検査結果が出るまでにも時間がものすごく

かかったのに、

それに加えて不合格品が出るとは

一筋縄ではいかないものだ。


その後の様子は

のちほどレポートしたいと思うし、

食品届のIコード品となるので、

手続き方法も書いていきたい。


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(2023/07/01)



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