私は今、このブログと
Twitterを同時並行で行っている。
普段からやっていることを
ネタに適当に書いているだけなのだが、
今回のタイトルに関して
返信ツイートしたら
それなりの反響があったので
書いてみようと思う。
簡単な判断基準のフローがありますので、
— 通関士ダリアン (@TsukanshiDalian) 2023年2月9日
ご参考までに。私も同じ思いをしておりました…。https://t.co/9Mz0axIjNw https://t.co/5qKoARx9jS
私も返信元の方のツイートのように、
製品や混合物のようなものは、
化審法番号を入れればいいのか?
と疑問を持っており、
曖昧な判断基準でやってきた。
少し自分なりに化審法について
まとめてみる。
まず何が化審法の対象となるかに
ついてリンクを貼る
小売製品は原則不要。
小売でない製品は、使用中にその組成や形状が
変化するかどうかが、
「化合物」いわゆる化審法で規制する
化学物質に該当するか
の判断になってくる。
次に通関時の取扱いについては
関税法基本通達と
化審法についての個別通達が
公表されているのでリンクを貼る
関税法基本通達
(他法令の税関が確認するものについて)
※リンク中の42〜44ページに
化審法についての項目あり
https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0100-s06-03~04.pdf
個別通達
https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-H31z403.pdf
簡単にいうと、
既存化学物質か新規化学物質かどうか
をまず見る。
既存化学物質であれば、
NITES等で官報公示整理番号が
あるはずなので、
その番号があるかどうか確認する。
なければ、新規化学物質というわけだが、
中には新規化学物質として
扱わなくてもいいものがあるようなので、
上記フローや経済産業省への確認
していただくのが良い。
既存化学物質についてだが、
この中でさらに下記のカテゴリーに
分類され、そのカテゴリーごとに
手続きが異なる。
・第一種特定化学物質
・第二種特定化学物質
・監視化学物質
・優先評価化学物質
・一般化学物質
圧倒的に一般化学物質が多いが、
第一種なんかだと激ヤバなので、
まずフィルタリングをかける
・第一種特定化学物質
(PCBなど)
経済産業大臣の許可書が必要だが、
原則輸入禁止のため
許可はまずおりない。
試験研究用であれば、
輸入者がその旨記載した書面
同物質を使用した製品については
2の2号承認が必要
(こちらも原則承認されない)
・第二種特定化学物質
こちらは輸入者が
年度で1キロ以上製造輸入する場合
その1ヶ月前までに経済産業省へ届出の
必要があるが、
税関としては第二種特定化学物質一覧の号番号(化審法施行令第2条各号)を
輸入申告書かインボイスに書いて
確認できれば良いようだ。
・監視化学物質
官報公示整理番号と監視化学物質の通し番号を
輸入申告書またはインボイスに記載
・優先評価化学物質
官報公示整理番号と優先評価化学物質の
通し番号を輸入申告書またはインボイスに記載
・一般化学物質
既存化学物質の場合は、
官報公示整理番号を
輸入申告書またはインボイスに記載
公示化学物質の場合は、
官報公示整理番号と公示化学物質の通し番号を
輸入申告書またはインボイスに記載
続いて
新規化学物質の場合だが、
・通常新規化学物質
・試験研究又は試薬用の新規化学物質
・中間物等新規化学物質
・少量新規化学物質
・高分子化合物
・低生産量新規化学物質
・外国製造の新規化学物質
というのがあるようだ。
・通常新規化学物質
こちらは化審法第4条第1項
第2号〜第5号の規定に基づき発行された
厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣
のいずれかの通知書の写し
・試験研究又は試薬用の新規化学物質
輸入者による試験研究又は試薬用の旨
記載された書面
・中間物等新規化学物質、
少量新規化学物質、高分子化合物、
低生産量新規化学物質
厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣
のいずれかが発行した確認通知書
(各物質用の)
・外国製造の新規化学物質
インボイス記載の輸出者の名称が、
厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣
のいずれかから通知を受けた者と
同一の場合は、その通知書の写し
異なる場合は、その通知書の写しと
その通知書を受けた者により作成された
所定様式の書面
ざっくり書いたし、
書いていても難しかったが、
リンク集的な感じで
見ていただけるとありがたい。
ダリアン