5年ルール?
20年ルール?
ハテ
調べても調べても
わけがわからんので
企業型DCの運営管理機関へ質問
→回答のまとめ。
ちるさん(仮名、50歳)
26歳 ㈱ちるちる入社、企業型DCに同時加入
50歳 ㈱ちるちる退社、退職金300万受取
50歳 ㈱チルル入社、企業型DCがないため個人型DCへ移管
50歳~60歳 10年間、個人型DCに毎月5,000円拠出
60歳 個人型DC受け取り
※企業型DC加入期間:24年7か月(=㈱ちるちるの勤務期間)
60歳時点の使用可能な退職所得控除額
ちるさんの
60歳時点の退職所得控除額は
「1,570万」(まで非課税)
っしゃー、
そこまでできるだけ増やすぞー
前に受け取った退職金が退職金<退職所得控除のとき | 群馬県の確定拠出年金情報サイト 確定拠出年金CLIP (dc-clip.com)
DC受取前に、不明点があれば、
運営管理機関などに確認したほうがよさそうです。
60歳以降に確定拠出年金を
一時金で受け取る場合は
受取年齢にかかわらず「退職所得」として税金計算
確定拠出年金を一時金で受取る場合の
退職所得控除額を計算する際に用いられる勤続年数は
「通算拠出期間」
DCを一時金で受取る際に、
同年および過去 19 年以内に受取ったその他の退職手当等について申告する。
その退職手当等についての勤続期間と、
確定拠出年金の通算拠出期間との重複期間を計算。
重複期間を差引いた残りの年数分が、
受取り時に使用可能な退職所得控除額となる。
(重複期間は端数切捨て)
資産額が使用可能な退職所得控除額以内であれば
非課税で受取り可能。
企業型→個人型への移管にかかる期間は2-3ヶ月。
移管手続き中も、通算拠出期間、通算加入者期間としてみなされる。
えええええ?
「もはや、エアコン。」
くるまってみたーい。