平成28年度の診療報酬改正について厚生労働省から告示がなされた。
二年に一度の定例改正で、今回も歯科矯正が健康保険適用となる例外的な疾患の範囲について見直しが行われた。
今回の見直し後に適用される疾患の範囲は、以下に掲示されるもの。
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正-H28厚生労働省告示第51号
◎療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)
第十一 療担規則第二十一条第九号ただし書の矯正に係る厚生労働大臣が定める場合
一 (略)
二 歯科点数表第2章第13部区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行うゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)、鎖骨・頭蓋骨異形成、トリーチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂、大理石骨病、色素失調症、口・顔・指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタイン―ティビ症候群、常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、六歯以上の先天性部分(性)無歯症、チャージ症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ポリエックス症候群、リング18症候群、リンパ管腫、全前脳(胞)症、クラインフェルター症候群、偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)、ソトス症候群又はグリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)に起因した咬合異常における療養であって歯科矯正の必要が認められる場合
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太字でハイライトされた部分が今回の改正で新たに健康保険適用となる疾患。
これらの疾患を持つ患者さん、ご家族の皆さんおめでとうございます。
レット症候群は今回も組み入れられなかった。残念!