今回の参院選、不正開票について、技術的には完璧に証明することは難しくても、結果に納得いかないひとは多いと思います。

今回も戦後3番めに低い投票率と言われており、それも本当のことなのか、マスコミがすっかり信用を無くしていますが、今の選挙システムでは、たとえ不正がなくても倫理的に問題があったり、法の平等さえ守られていないことは確かです。

既に、前回12月の衆院選でも弁護士グループが一票の格差について提訴し、これまでのような「違憲・違法」だけでなく、「選挙無効」の判決が3つの高裁で出ました。「無効」判決は、戦後初の快挙なのです。マスコミが大本営でなければ、これは戦後初の事件として取り上げられるべき出来事です。

2つのニュース記事を見て下さい。何度かツイッターやFacebookでシェアしましたが、とにかく、こういう動きがあるということを知って下さい。長くなるので、次の投稿で一人一票運動に関わる升永英俊(ますながひでとし)弁護士のブログ記事を見ていきます。


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「参院選は無効」訴え “1票の格差”全国一斉提訴(07/22 23:56)
 「1票の格差」が是正されないまま行われた21日の参議院選挙は憲法違反にあたり、無効だとして、弁護士らのグループが全国47の選挙区について一斉に提訴しました。

 21日の参院選は1票の格差が最大で4.77倍になっていて、22日午後までに弁護士らのグループは、47都道府県のすべての選挙区について選挙の無効を求め、全国14の高裁やその支部に一斉に提訴しました。去年10月、最高裁は、1票の格差が最大で5倍となった2010年の参院選について「選挙の無効」は求めない「違憲状態」と判断しました。その後、「4増4減」の定数是正が行われ、今回の参院選となりましたが、弁護士グループは国会による選挙制度の抜本的な見直しを求めました。

 原告・伊藤真弁護士:「今の政治家の皆さんは、憲法を無視した対応を取っておられる。憲法改正などの議論をする前に、憲法をしっかり守れ!それが先だろうと私は思う」

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上記の記事は、参院選翌日にテレ朝社会面のネットニュースとして出ていたようですが、47都道府県すべてで選挙無効を求めるという大ニュースがほとんど知られていません。

そして、8月2日の下記の独立系、ネットアイビーニュースの記事で初めて、弁護士ブログ以外の関連記事に遭遇しました。
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国会開会、失職確実?首を洗って待つが良い(前)~選挙無効全47選挙区で提訴
 自民の圧勝と民主党の一人負けで終わった参院選挙が終わり、8月2日、臨時国会開会を迎えた。今、静かなカウントダウンが始まっている。選挙区選出の参院議員は覚悟が必要だ。

<百日裁判のカウントダウン>
kokkai.jpg 7月21日に投開票された参院選は、1票の格差が最大4.77にのぼり、北海道や兵庫県などの有権者は1人0.21票しかなかった。福岡県民は、0.23票を持っていたので少しはマシかもしれない。

 選挙翌日の7月22日、升永英俊弁護士、久保利英明弁護士、伊藤真弁護士らのグループの有権者有志が「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する主権在民に反し、憲法違反だ」として、全47選挙区を対象にして、選挙無効を求める訴訟を全国14の高裁・支部に提訴した。
 
公職選挙法213条1項、2項は、「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない」と、百日裁判のルールを定めているので、秋には高裁判決が出揃い、早ければ年内、いやもっと早く、最高裁が判決を言い渡す可能性がある。

 升永弁護士らは「憲法違反・選挙無効になるのは確実だ」としている。
 今回、選挙区で当選した73人の参院議員は失職の可能性がある。首を洗って待っていた方がいい。

<「1人0.21票」はおかしい>
 有権者の投票価値が、住んでいる地域によって1人1票に満たず、0.21票しかないということは、民主主義の国ではあり得ない事態だ。

 これまで、憲法違反で無効な選挙を有効にするイカサマが36年間続けられてきた。それは、「事情判決の法理」という、不可解な理屈である。

 「事情判決」の法理というのは、「処分が無効であっても、取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合、諸般の事情に照らして処分を取り消さないことができる」というものだ。行政事件訴訟法の「事情判決の制度」の基礎にある法の基本原則を適用したものだと最高裁判決(76年最高裁大法廷)は述べている。法の番人であり、憲法擁護義務を課せられた裁判官、しかも最高裁判事が、それを許してきたのだ。

<憲法を超越した「事情判決の法理」>
 しかし、何かおかしいことに気づくはずだ。といっても、そのことに筆者自身が気づかずに、「事情判決」にとらわれていた。小学生以下だったと告白したい。憲法が最高法規だというのは、小学生でも知っている。

最高法規だからこそ、98条で、憲法に反する法律や国務に関する行為はその効力を有しないと定めている。憲法違反の選挙は無効だということになる。


ところが、今年(2013年)の3月まで、裁判所は違憲状態と言いながら選挙無効と判決しなかった。その理屈が「事情判決の法理」だ。

 憲法が法律より上にあることは、常識である。にもかかわらず行政事件訴訟法の基本原則に過ぎない「事情判決の法理」が、憲法の上に立って、「違憲だけど有効にしろ」と命じる位置にあることになる。憲法に反する法律自体が効力を持たないのに、最高法規が導き出した結論を否定できる効力を持つという摩訶不思議な理屈、憲法を超越する存在、それが「事情判決の法理」だ。

(つづく)
【山本 弘之】

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(↑山本記者に「よく書いてくれた」メッセを記事の末尾のリンクから
送ろう(・∀・)b

今回の選挙結果に不満を持ちながらも、あっさりと3年後をめざすような声や、これまで数十年と同じ不平等に文句を言う声をたくさん聞きます。ではなぜ、前回衆院選やこの選挙や「当選」した議員らで構成される国会を無効として提訴し、まだ闘っている弁護士さんたちを、私たち自身が支えようとしないのでしょうか。

これほど重要な動きを軽んじて、我が事と認識することができないのであれば、3年後でも6年後でも同じことが起きます。


2009年の日弁連の「自由と正義」に松永弁護士の一票の不平等についての考察という記事が出てきます。(画像のPDFです。)

ここに、升永弁護士が、一人一票を堂々と目指す根拠が出てきます。

I 日本は民主主義国家ではない

II 紛争の当事者は「紛争を解決するための審判官」にはなれない

III 「一人一票」の限度

IV 参議院選挙の選挙権も、「一人一票」である

V  米国連邦最高裁判決 -Reynolds v. Sims 377 U.S. 533, 84 S.Ct(1964)

VI 日本を民主主義国家に変える「簡単な方法」

VII 国民審査権は、日本国民の「参政権」である

VII 最後に

次の投稿で、これらを考察します。

脱原発・反TPP関連では、大手マスコミが取上げなくてもSNSでは情報共有するようになってきましたが、政治・行政だけでなく、司法のニュースでも、マスコミの黙殺に載るわけにいきません。