前回の続き
※遺族の年収は、850万円未満が遺族年金支給の条件
●長女が4歳〜18歳にまでの14年間
160万円×14年間=2,240万円…❶
長男15歳〜18歳までの3年間 137万円×3年間=411万円…❷ |
妻52歳〜56歳(長男18歳〜22歳の大学卒業まで)の4年間
95万円×4年間=380万円…❸
そうじゃ。
遺族年金で受け取れることが約束されている3,031万円分は将来必要な生活費8,200万円から差し引くことができるので、それの差額分である5,169万円をあらためて先ほどと同様にシミュレーションしたところ、保険金5,000万円を受け取るには、月々約11,000 円の保険料を支払うことになる。
3分の1に相当する約7,000円分の保険料を節約することができることになるわけじゃ!
補足
ちなみに、師匠の田中稔さんから
補足情報があります!
これまで紹介した遺族年金について、
子どもたちが大学を卒業した後も
妻が受け取ることができる
遺族年金の内容をコメント欄に
記載したので、是非、ご覧ください!!
次回に続く
美術館を訪れた際に同時開催していた、
特別展示「ランドスケープをつくる とらや 羊羹の風景」
(2024.1月 photo by MINORU SATO)
まとめ
- 実際に公的年金制度である遺族年金で受け取れる金額を計算すると、当初必要だと計算された保険の3分の1を節約することができる。