新種?の商売が流行っているそうです。
いや、新種手口による被害。
食品やサプリメントなどを勝手に送りつけてきて、お金を振り込みさせられるそうです。
送りつけてきた方からすれば、
「商品を受け取ったんだから、金を払え!」
と言いたいのだと思います。
ネットで適当に「おくりつけ」と検索してみたら、どうやらそのまま「おくりつけ商法」と言われているらしく、注意喚起や対処法が書かれていました。
・送り付けられた日から送り主が14日以内に商品を引き取らない場合、送り主は物を返せとはいえなくなる
・送りつけられた人が、送り主に「引き取り」を請求した場合は、請求した日から7日経過すると消費者は代金を支払わなくてもいい
これらのことは特定商取引法59条が根拠になっているのでしょう。
14日間、保管しておけばよいとはいうものの、そんなに長く、保管しているのも気持ちが悪いと、送り主に返品の連絡を考える人もいるでしょう。
電話で連絡!と思う人もいるでしょうが、連絡する場合は内容証明郵便にして証拠を残しておく方がいいでしょう。
でも、連絡すると電話番号とか住所などがかえって知られてしまう恐れもあります。
身に覚えのない荷物ではないか?を出来るだけ確認してから受け取ること、受け取ってしまったら取り敢えず、消費者センターなどに相談してみる方がよいかもしれないですね。
さてさて、掲示版で初めて知った私ですが、うちの実家の母や叔母は知っていました。
「そうやで~、流行ってるらしいで~」
とのことでした
