婚外子の相続格差 違憲判決 | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

今日は、婚外子の相続格差は違憲だという判決がでました。
現行の民法第900条4項には、
「・・・ただし、嫡出子でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし・・・」
と規定されていて、ここが争点となっていたのです。

「嫡出子」・・・「ちゃくしゅつし」と読み、婚姻関係にある男女から生まれた子
「非嫡出子」・・・「ひちゃくしゅつし」と読み、婚姻外の男女から生まれた子
のことです。

今の法律だと、相続財産が9000万円、相続人が嫡出子1人、被嫡出子1人だった場合、
嫡出子6000万円、被嫡出子3000万円になっていたところ、今回の違憲判決が出たことで法律改正となれば、それぞれが等しく4500万円を相続することになろうかと思われます。

私は父母の「嫡出子」です。
でも、私が「ご幼少」のときに離婚したので、父の顔を知りません。
ただ、風の便りで、父だった人は再婚して、子供がいるとか・・・。
それでも、私は「嫡出子」としての相続分があるのです。
父が亡くなったとき、仮に、介護で壮絶な日々を送っていた子の前に私が現れて、等しい相続分の主張をし始めたら、激怒するかもしれません。

私のような「嫡出子」より、「非嫡出子」の人の方が、両親と交流が密であるかもしれません。
でも、今まではそのような人も、嫡出子の2分の1しか相続はありませんでした。
判決では、親が結婚しているとか、いないとかの選択ができない子に不利益を及ぼすことは許されないと。

先週の土曜日、主人と判決前にこの話題になりました。(考えてみれば、夕ご飯の話題で、合憲と違憲で話してみるなんて・・・
ド素人、二人の結論は「ますます、遺言書が大事なんじゃないか」

法律的には改正されても、実際は「争続」になる恐れは大いにあります。
自分の商売を宣伝するわけではありませんが、いや、宣伝に取られても構わないのですが、遺言書は、やはり大事だと思います。
なにせ、今の民法で嫡出子である兄弟姉妹だって、相続が起こると揉めていますから・・・・