介護保険の第二被保険者とは | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

先日、いまさらながら・・・と思いつつ、介護保険の流れについて記載したら、ある若い方から、
「第二号被保険者にあたる人とは、どんなケースですか?うちの親は62歳で癌なんですけど、やっぱり癌は、もう今の時代では第二号被保険者には当てはまりませんよね?」
と問い合わせがありました

やはりこのブログで、初めて知られるという方もいらっしゃるのだな~と感じ、いまさら?と思われそうなことも記載した方がよいのかも?と思ったり・・・。
ネットを調べれば、私のような者の記事ではなくて、専門の方が詳しく書かれていたりすると思うのですが、介護や育児、仕事等で時間が目一杯の方だと、ゆっくり調べている時間や心の余裕がなかったりもするようです。

介護保険サービスを利用できる「第二号被保険者」とは、40歳以上64歳以下の人で「特定疾患」が原因となって要介護状態になった方が対象となります。
「特定疾患」とは16種類が指定されており、私が持っている後見関係の書籍はもちろんのこと、宇陀市や吹田市の介護についてのパンフレットにも当然ですが、同じ病気が記載されています。

以下に挙げておきます。
(特定疾患16種類とは)
・がん末期
 (悪性新生物であると診断され、かつ、治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にあるもの。治癒困難な状態とは、概ね6か月程度で死が訪れると判断される場合を指す)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・後縦靭帯骨化症
・多系統委縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・脳血管疾患
・糖尿病性神経障害・糖尿性腎症および糖尿病性網膜症
・閉塞性動脈硬化
・慢性閉塞性疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

癌はあくまで、回復の見込みがないと判断されたときのようです。
なお、国が指定している特定疾患は130疾患、特定疾患治療研究事業対象疾患は56疾患あるそうです。これらについても、行政書士会の成年後見制度研修の中で学びましたが、また後日としましょう。