叔母の介護認定の申請をしている・・・と先日から何度か書いていますが、手続きの流れをご存じでしょうか?
65歳になったら、市町村から介護保険証が交付されていますが、それを持っているだけではサービスを受けられるわけではありません。
うちの叔母も母も、65歳の誕生月に宇陀市から送られてきたようですが、今の段階ではまだ「持っているだけ」です。
要介護認定を受けてサービスを利用するには「申請」して「認定」してもらわなければいけません。
私は手元に宇陀市と吹田市の簡単な手引書をもっていますが、流れはほとんど一緒なので、宇陀市のものを参考に流れを説明すると・・・。
申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(市町村役場の介護課や高齢福祉課等の窓口でもらう)
・介護保険被保険者証(上記に記載した、誕生日に送られてくるもの)
・加入している健康保険の被保険者証(40歳から64歳までの第二号被保険者にあたる場合)
※なお、65歳以上の人を第一号被保険者といいます
流れ
申請 (市の窓口で本人や家族が申請しますが代行してもらうことも可)
訪問調査 (身心の状態や生活状況、家族や居住環境など聞き取り調査)
宇陀市の職員の方も言われていましたが、よくこの調査で
「私はまだ、認知症なんかじゃない!しっかりしていて、なんでも出来る!」
と介護サービスが必要な人に限って、しっかりしたことを言ったりするようです
うちの亡くなった祖母も典型的だったようで、当時、世話をしていた叔母はハラハラしたそうです。ある程度は、訪問者はプロなので慣れているそうです。
医師の意見書
叔母の主治医に直接、用紙をもって行ってお願いするのかと思っていましたが、宇陀市では病院名と主治医の名前を記載しておけば、市が送付してくれました
一時判定(訪問調査と医師の意見書をもとにコンピューターで一時判定するそうです)
二次判定(認定審査)(一時判定や医師の意見書などをもとに保険、医療、福祉の専門家が審査するそうです)
認定OR非該当の通知がくる
ケアプランの作成
サービス利用開始
となるようです。
うちの叔母の場合ですと、訪問調査より先に主治医のところに意見書の書類が送付されたことになりますので、若干の違いはあるようです。
たぶん、叔母の通院の曜日などを書いたので、先に主治医に送っておいて、都合のよいときに訪問した方が効率がよいから?かもしれません。
いずれにしても、「申請」しないと、なにも始まらないということです・・・。
次回につづきます。