被後見人が亡くなった場合の事務 | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

連休前に書いた被後見人が亡くなった場合、管理の計算の際に行う実務とは・・・。

・葬儀、埋葬の手配
・入院や入所していた病院・施設への支払、清算
・未受領債権の回収や未払い債務の支払い
・健康保険や介護保険、年金等について行政機関へ死亡の届け出
・後見人の報酬付与の審判申し立て
・相続財産の確定と引き渡し

などが考えられます。
上記手続きを2か月以内に終了しなければいけません。

親族の方が後見人となっていた場合は、葬儀、埋葬の手配は第三者による後見よりスムーズだと想像できます。
また第三者後見でも、子供には迷惑をかけたくない・・・とか、子供とは仲は悪くないが財産管理を任せられる距離に住んでいない・・・ということで近くの第三者に後見を頼まれたりされることもあります。
こういうケースの第三者後見なら、財産管理の清算をきちんとすれば、葬儀等は親族がしてくれる可能性は高いです。

しかし、第三者に後見を依頼される人の中には、何等かの問題を抱えている方が多いことを感じます。
「おひとりさま」はもちろんのこと、むしろ親子・兄弟姉妹関係が複雑で疎遠になっているケースがとても多いことです。
また、子供がいても障がいを持つ子だったりすると、高齢者の親に後見人、子供にも後見人を付けていらしゃるケースもありました。
このような場合ですと、親族ではない後見人が葬儀、埋葬までやったという人がとても多いのです。

親族で後見をやってもらえない可能性が高い人は、自分がしっかりしているうちに任意後見契約を結び、その際に葬儀や埋葬のことも話ておく、あるいは任意後見契約はせずともしっかりしたうちにエンディングノートに記載しておくことが肝心かと思います。

また2か月以内に後見事務としては完了させるとなっている項目でも、行政機関への各種届出としてはもっと短い期間に手続きしなければならないものがあります。
たとえば、健康保険・介護保険の資格喪失届などは死亡後14日以内にしなければいけません。
最近は、雑誌やエンディングノートの記事欄に亡くなってからのすべき手続きが記載されているものが多くなりました。
みなさんは、いつ、なにをすべきか?何となくでも挙げることができますか?