内容は「ペット」について。
以前、ブログで実家の猫、タマ婆
を例にペットに遺言書を残すということを記載しました。自分の死後に、ペットを世話してくれる人と生前に契約、もしくは遺言書で負担付贈与(負担はタマの世話)をするというようなことを・・・。
ところが、世にはもっとすごいものが出来ていたようです
「ペット信託」
正直、このお話を伺った際は、理解ができておらず、
「ペットのために信託なんてできるの?」というより、
「ペットのために信託までする必要があるの?」という思いが大きかったのです
この考えは「信託」について理解できていない者が抱く感想だと気づかされました。
ペット信託を考案された先生から
「木戸先生のブログ拝見しましたよ~。でも、木戸先生がブログで紹介されている方法は、確かだけど、確実にペットに全額が使われるかどうか分からないですよね~。そこを解消できるのが信託なんです」
と。
確かに、私がタマ婆
や犬のマロン
を実家から引き取って、その後、私も亡くなったら、「この100万は絶対にタマ婆とマロンに使って!」
と旦那に頼んでおいても、横領したり、1000円のペットフードから500円のペットフードに変えて差額をこづかいにしそうですし、もし、犬猫が苦手な旦那さんなら世話もしない恐れあり。
そこで、タマ婆とマロンのためのお金を私が生前に信託にしておいて、私の相続財産から分離しておき、お世話jは動物愛護団体の方などに託すというようなことができるそうです。
これを機に信託の勉強をしっかりやらなければなりません。
東大でも、後見業務の中で信託は出てきました。
信託は後見、浪費家の子にも有効活用できることは少し、知っていたのですが、奥が深すぎて一度、ぶっとい本を読まずに挫折しています。
帰りがけに別の先生から、信託の本をいただきました
いつか、わんちゃんたちがいっぱいのところに連れて行ってくださるそうで、とっても楽しみです