連帯保証人のまとめと後見につづく | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

昨日の締めを簡単に。
会社経営者が金銭を借りたりした場合は、連帯保証人の制度は残るということです。

昔、中小公庫で、金銭消費貸借契約書を作成するとき、「連帯保証人」の欄があり、契約の際には、ほとのどが社長さん個人の名前になっていたような記憶があります。
奥さんと二人とかもありました。
「会社経営者」というのは、会社と運命共同体にあるようなものなので、この責任は残るのかなと思います。

この財産だけは知的障害のある子に というような場合は、会社経営者の方はぜひ、信託を考えてみては?と思います。
このほか、相続対策には、信託や生命保険をうまく利用するのも手だと思います。
ご興味のある方は、当事務所へお尋ねくださいませ
一般的なお話をさせていただきます。

廃止の方向で改正が検討されているのは、昨日のような例。
ドラマなどで、友人や兄弟姉妹の「連帯保証人」になってしまったしまったがゆえに人生が狂ってしまった というのを時々、見ませんか?
それに、祖父から「連帯保証人」だけはなったらアカン と教育も受けました。
「レンタイホショウニン」が何か理解できないご幼少のときに・・・

そういえば、東大阪の叔母が昨年、入院した際に入院手続きの書類にも「連帯保証人」という欄があり、私は連帯保証人になりました。
恐らく、入院費の支払のことで連帯保証なんでしょう。
身元保証人とは別にありました。

そうそう、成年後見制度では、後見人(世話する人)は、被後見人(事理弁識能力が低下した人)が入院する際、連帯保証人や身元保証人になることはできません。
病院側は、後見人に記載するように求めることが多いようですが、そこはきっぱりと断らなければなりません。
ただ、親族が後見人なら、「後見人」としてではなく、「親族」として記載しているかと思いますが・・・。第三者には、それはできません。
実際には、連絡先として記入したりするようです。
あら・・・連帯保証人から後見人の話になってしまいました
後見人には、何ができて、何ができないでしょうか?
セミナーにお越しいただいた方、覚えていますか~