ペットは、「動物」ですが、民法上では「物」に当たります。
ちなみに、もしペットに怪我をさせたら刑法上は「器物損壊罪」になります。「器物」です。
ですから、「物」であるペットに「私が亡くなったら、全財産をタマコ
に相続させる」というような、相続人を猫や犬などに指定することは出来ません。では、ちまたで「ペットに遺言書を残そう」というのはどういうことでしょうか?
飼い主が死んだあと、愛するペットを世話する人がいなくなる場合があります。
そこで、ペットを最期まで自分の死後、お世話をしてくれる信頼できる人や、団体に
「私の死後、愛猫タマコを世話してくれる飼育料として、私の財産を遺贈する」
というようなペットのために遺言書を残すのです。
このペットのための遺言書は大きく分けると
「死因贈与」と「生前贈与」、「遺贈」などが考えられます。
「死因贈与」「生前贈与」では、贈与契約になるので、生前に飼い主と、死後にペットを託される人が契約を交わします。
「遺贈」は双方の契約ではなく、飼い主側の一方的な意思表示によります。
遺言書などに書いておくことが考えられます。
上記のケースで気をつけなければならないのは、「死因贈与」と「遺贈」は、飼い主が死亡したと同時に財産が移転しますから、相続税が発生します。
一方、「生前贈与」では名前のごとく、生前に贈与しているのですから(「私が死んだらタマコ
をよろしく~。だから、今、100万円贈与しておくよ~」という感じです)、贈与税が発生します。しかし・・・相続税や贈与税が発生するくらい、ペットのために、財産を贈与できる人がいるのかしら
と思ってしまうのは、私が庶民だからでしょうか・・・。でも、それなりの金額を贈与する方は、公正証書にしておいたほうが安全です。
お金だけもらって、「タマコの世話の約束なんてしてない」なんて言われないように・・・。
文案は、ぜひ、当事務所へ