昨日の答え(ネットで買った商品はクーリングオフできるか) | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

昨日の答えです。
「ネットで買い物をした場合、クーリングオフの対象になるか?」
答えはNO、クーリングオフの対象にはなりません。
ネット通販の場合、「特定商取引法」の規制対象となる「通信販売」という分類に入ります。
でも、この「特定商取引法」の規制というのは、
・広告の表示方法(ちゃんと代金や送付の仕方を書きなさい、など)
・誇大広告の禁止(実際のものより、優れた商品であるような書き方をしてはいけません、など)
・未承諾者に対する広告メール広告の禁止(承諾していないのに、広告メールを送っては行けません、など。商品の注文確認などのメールは違うことになります)
・契約解除に伴う債務不履行の禁止(売買契約を解除した場合に、代金などを返還する場合、返金しないようなことがあってはいけません、など)
・顧客の意に反して契約をさせようとするような行為の禁止(ワンクリックしただけで、有料になってしまった!というような分かりにくい表示などはしてはいけません、など)

上記のような行政規制を受ける対象にはなるということです。
しかし、クーリングオフの対象にはなりません。
「クーリングオフ」というのは、訪問販売など不意打ちにやってこられて冷静に判断できないまま「買ってしまった」というような場合に、消費者を保護するための制度です。
ネットでの買い物は、ゆっくりと自分で判断して「ああでもない、こ~でもない」と考えながら選んで注文、決済しますよね?
「招き猫 はあるけど、招き犬 は、ないかな~」と探し、招き犬を売っている店を5店舗見つけたとしたら、「価格の安いところはどこかな?送料は?ラッピングはしてくれるの?」など、冷静に考える時間はあったということで、クーリングオフ対象外となるのです。
ですから、ネットでの買い物は値段だけでなく、自分の入力した数量などしっかりと確認して、注文をすることが必要です。

なお、通信販売には「返品特約」に関する事項を広告する義務があるので、広告に返品特約が表示されていなかった場合には8日間の返品が認められます。
でも、これはクーリングオフではありません。
違いは、次につづきます