昨日月曜日だと思っていたら、


いつのまにか週末です。


本当に毎日が矢のように過ぎていきます。


心底クタクタ、ヨレヨレの知恵です笑い泣き








今日はね。


あたくしの近況についてお伝えしようと思います。








今の事務所で働くようになって


1ヶ月が過ぎました。


実は、一悶着あったんです。







あたくしは


色々なことについに限界がきてしまい


辞めるか続けるかを悩むようになりました。


この事務所でやっていきたいか、


そうでないかをよくよく考えてみました。


その結果















辞めたくないと思いました。


理由は


皆さんがとても優しい方ばかりだからです。


困っていたら飛んできて教えてくださいます。


ご自身の仕事が遅れるのにも関わらず、


笑顔で対応してくださいます。


以前の税理士事務所で、教えていただけなくて、


本当に辛かったあたくしは


教えて頂けることに対して


大きな安心感を覚えます。






そんな訳で


続けるにはどうしたら良いかを考えました。


自分の限界点がどこにあるのかをしっかり考えました。


まず、


あたくしがずっと大事にしてきた


家庭のこと。


家のことが全然回らないのです。


帰る時間がだんだん遅くなってくる上に


6月に入れば、それこそ夕食の時間には帰れません。


そうなると、夕食を作る人がいません。


家族みんな忙しいので、


帰ってくるのが早いのが、小学5年生のハートだけ。


ハートに家族6人分の食事は作れません。


具なしのラーメンくらいは作れますが、


そんなのが続けば、体に影響があるのは間違いなしです。


結果、誰かが熱を出して、休まなければならなくなる。


そうなるのは避けたい。


どうすれば良いのか考えました。








答えは簡単でした。


しばらくの間、コープの宅配を頼んでみることにしました。


時間短縮できそうなものを大量にストックしておきます。


帰ってからすぐ作れるものだけを残して、


朝のうちに色々作っておけば、


食事のことは解決するはず。


それでも回らなかったら、また考えることにしました。







そして、次の限界点は


すぐに解決できそうもないことです。







それは


事務所の責任者である先生の指示が


簡潔過ぎてよくわからないこと。


先生は、ご自身だけがわかっていて


相手に伝わらないような指示をなさいます。


恐らく、お忙し過ぎてそうなっているのでしょうが、


ご自身ではお気づきでないと思います。


でも指示を受けた方は混乱します。


先生はほとんど事務所にいらっしゃらないので、


すぐに確認できません。


悩んで迷う時間が恐ろしく無駄です。


ただでさえ、人不足でやることが多いのに、


その時間は省きたい。


もっとサクサク仕事がしたい。


言い換えれば、無駄に時間がかかり過ぎて


イライラする。


そんな状態でしたので、大変ストレスを感じるようになっていました。


あたくしだけでなく、業務の負担が大き過ぎて、


辞めようかとおっしゃってる方が他にもいらっしゃいました。


その方が辞めてしまったら、もう結果は見えています。


あたくしだけでなく、次々と辞めてしまうことは容易に想像できました。








この問題をクリアするためには


はっきり先生に現状をお伝えすることしかないと思いました。


じゃあどうやって伝えるか。






あたくしが直接伝えると


イライラが募っている分、


ケンカになってしまいそうだと思いました。


結果、冷静に話せそうな方お二人に相談をしました。


お一人は、事務所とは関係のない方です。


もう一人は、事務所で働いている方です。


あたくし自身、その方たちに対して、何の不満もないので


冷静に話すことができました。


お二人は、それはそれは親切に冷静に聞いてくださり


すぐ対応してくださいました。


しかも、先生にうまく話してくださいました。


一人目の方に話した次の日には


出張中の先生から連絡がありました。


現状をお伝えし、


辞めようかと考えている方が


他にもまだいらっしゃることもお伝えしました。


先生はすぐに考えてくださいました。


次の日には、もう一人の、


事務所で働いている方にも相談しました。


先生は


その方とあたくしと、辞めようとしている方と3人で


経費でランチに行っといでと言ってくださり


ランチをしながら、問題点について話し合いました。








その次の日には、相談に乗ってくださった方が


ランチでの話や、あたくしの話を、先生にうまく伝えてくださり


先生は、すぐに人不足の解消へと動いてくださり


社労士業務の経験者の方が


来週から来てくださることになりました。


先生は、それを昨日の朝礼で話してくださり、


限界にきていた事務所内の全員が


安堵したのは言うまでもありません。


そして、ありがたいことに、先生直々に


色々心配かけてごめんと言ってくださいました。






そして昨日は、辞めたいと言っていた方が飲みに誘ってくださいました。


その方の業務量の負担が多すぎることは、


先生もわかってらっしゃることをそれとなく話し


人不足の解消で雇用した方は、


その方の業務を減らす為に雇ったのではないかと伝えました。


本当は、全部知っていましたが、


あたくしが働きかけたことは黙っていました。


じゃないともう話してくれなくなるからと


先生や相談した方にも口止めをしてあり


お二人とも余計なことは言わずに動いてくださったのです。






飲んている時に話してくださったのですが、


どうやら先生から、出張中に何通もメールがきていたそうです。


先生は、先生の出張中にあたくしが伝えた言葉を


きちんと受け止めてくださったようです。


あたくしは先生にこう伝えてありました。


精神的に限界になっているので、


暖かい言葉をかけてあげてほしいと。


メールの内容は、その方を心配していることがうかがえるものでした。


遠回しな表現でしたが、


先生なりに優しさを伝える素敵な内容でした。








そして、楽しかった二人飲みの帰りに、


ふと気がついたことがあります。


辞めたいと言っている方が誘ってくださったのは、


いっぱいいっぱいになっていたあたくしを


元気づけるためだったのではないかということに。






色々悩みましたが


もう少し、この暖かい方ばかりの事務所で頑張れそうですニコニコ


また気がついたら何日も経ってしました。


忙し過ぎて、子どもたちの心のケアができておらず


子どもたちに泣かれてしまいました。


子どもたちも新学期に入りクラスも変わって


環境がガラリと変わってしまい


不安な毎日だったんだなと


改めて思っている知恵ですえーん


ゴールデンウィークでしっかり子どもたちと関わって


愛情を伝えられたらなと思います。














さて今日は


社会保険の算定基礎届についてお話します。


皆さんのお給料の手取り額に


直接響く申請ですので、


しっかり理解してくださいね。






社会保険とは、健康保険と年金のことを言います。


この算定基礎届によって


毎月皆さんのお給料から差し引かれる


健康保険料と、


年金額が決まります。


その額は1年間続きます。


社会保険料は、


その年の4月、5月、6月分のお給料の総支給の平均額を出し


その平均額によって等級が決まり、


その等級ごとに支払う保険料が決まっています。


ですから、


この3ヶ月間にたくさん働き過ぎると、


保険料も高くなってしまうので、


可能なら、この時期は


少し控えめに働く方が賢いかもしれません。








ただし、この3ヶ月間が、繁忙期に当たるなど


今年の4、5、6月の報酬の平均額と


去年の7月〜今年の6月の1年間の報酬の平均額が


2等級も違ってしまう場合は


本人が同意して申し立てが認められれば、
(健康保険の傷病手当金などの金額に影響があるので、本人同意が必要です)


7月〜6月までの1年間で算定しても良いことになっています。




この算定基礎届は


7月1日〜7月10日の期間内に提出しなければなりません。


社会保険労務士事務所は


かなりの事業所を受け持っていますから


6月はそれはそれはタイトです。


6月のお給料が支払われたところから次々申請の準備をしていきます。


7月に入ったら、


たった10日で申請しなければならないので


かなりアワアワ状態です。


今の事務所は、社会保険算定基礎届の経験者があまりいないので


想像するだけで、ゾッとしますガーン








今の事務所であたくしは


何日もかかるような大きなことばかりを担当しています。


つい先日、


労働基準監督署から


新規で立ち上げた事業所の労働保険の年度更新を


申請の時期ではないのに


すぐに出すよう言われ


連休前に17箇所の事業所の分を仕上げて申請をしました。


予定していなかったので(勉強不足で知りませんでした)


かなり慌てました。


それと同時進行で、


もう1社、障害者雇用納付金の申告もしなければならなかったので


かなり、慌ただしかったです。


遅くまでかかり、晩御飯のことで


夫、タイソンに迷惑をかけました。


もちろん朝のうちに1品か2品は作ってありました。






他の業務が入ってこなければ、


連休明けには、一旦落ち着く予定です。






そして


この忙しい時に、お風呂のシャワーの根元が壊れてしまいました。


修理の段取りをするのに、


今日は朝からずっと業者と電話でやりとりしていました。


今年は次々と故障していきます。


家のことでも、ずっと何かを進めていかなければならない状態です。


子どもの受験のことも調べたり進めていかなければならないので


ストレス半端ないです。


目覚めと共に、激しく動機がするようになってきました。


少し考えなければならないと感じています。


またいつのまにか日にちが経っていました。


この頃、忙し過ぎて


朝起きたと思ったら、気がついたら夜になっている知恵です笑い泣き















今日は


社会保険の算定基礎届について書く予定でしたが、


その前に、


障害者雇用納付金申告業務


について書きたいと思います。








この仕事は、まあ〜大変ですびっくり


納得がいかないと事業主さんに文句を言われることもあります。


そして、


色々、事務所によってやり方が違うかもしれません。





実はあたくしは


この業務については経験がありませんでした。


今の社会保険労務士事務所に来て、


初めてやりました。


なぜ任されたかと言うと、


この業務をずっとやっていた方が辞めてしまって、


誰も経験者がいなかったのです。


みんな手一杯だし


どうせ経験者がいないのなら


新人にさせてしまおうという


何とも無謀な思いつきにより


任されることになりました。


就業2日目のことです。


社会保険労務士ソフトの使い方もよくわからないあたくしには


本当に、雲を掴むような仕事だと感じました。


任されてしまったのなら仕方がないので


調べに調べて、それでもわからないことは


独立行政法人である


高齢、障害、求職者雇用支援機構


に問い合わせをし、何とか仕上げました。







この障害者雇用納付金制度について説明しますと


障害者の雇用の促進等に関する法律


という法律の中で


障害者雇用率制度が設けられています。


事業主は、常時雇用している労働者数の


2.0%以上の障害者の方を雇用しなければならず


それができていない事業主から


まあまあなお金を徴収する制度です。


今年度申請の事業主さんは


260万円もの金額になりました。


障害者の方が、


自立した生活が送れるように考えられたものですので


この制度の趣旨としては否定はしませんが


事業主さんの努力も考えない


血も涙もない制度だと個人的には思います。


何故なら


障害者の方を雇うのも簡単なことではありません。


障害者の方は、


身体障害の方、知的障害の方、精神障害の方がいらっしゃいます。


雇っている障害者の方の中には、


急に身体的、精神的に働けない状態になることもあります。


医師によって、仕事をすることを止められる場合だってあります。


作業施設や設備、職場環境の改善など


事業主さんの経済的な負担もあります。


もう少し、大目に見る部分もあっても良いのではないかと思うのです。


そして、そもそも、不公平だと感じます。


この制度は


100名以上を雇っている事業主だけに


負担を強いているのです。


社会連帯責任の理念に立って設けられた制度なら


全ての事業主に対して負担をしてもらうべきだと


個人的には思います。


あくまで個人的な意見ですが。






そして


障害者の方は、とても頑張ってお仕事をしてらっしゃいます。


思うようにできないことがたくさんあります。


働きたくても思うように働けなくて


辛い思いもなさっているはず。


そんな、頑張ってらっしゃる障害者の方たちを


暖かく応援する形で支援するものであってほしいと思います。


ただ単に、雇わなかったからお金を徴収しますよ〜ではなく


全ての事業主さんからも少しずつ徴収し、


社会全体で障害者の方を社会の宝として


支援していくというような形であってほしいと思います。







さて、計算方法をざっくり説明します。


月ごとに


常用雇用者の2%ー障害者の人数を計算し


それを12カ月分合計し


その合計に5万円をかけて計算されます
(100名〜200名の事業所は4万円です)




常用雇用者は


週に30時間以上の方を1人


週に20時間〜30時間の方を0.5人


として計算します。


月に100名以上雇っている事業所が対象となります。





常用雇用者を計算するのも、細かい取り決めがあり


なかなか大変です。


あたくしは、


給与ソフトから全員分の給与台帳をエクセルに引っ張ってきて


それに関数を入れて計算し、さらにフィルターをかけて


算出しました。





また、障害者の方の計算は


週30時間以上で重度の方を2人


週30時間以上で軽度の方を1人


週20時間〜30時間で重度の方を1人


週20時間〜30時間で軽度の方を0.5人


で計算します。


先に障害者の方の情報を事業主さんにお願いして取得しておかなければ


申告できません。


全て終わるまで、なかなか時間がかかる作業でした。


あたくしは常用雇用者の方の計算に時間がかかりましたが、


ハローワークにお願いして、


月ごとの雇用人数を出すことはできるようです。


ただ、それでは、


30時間以上の方なのか、20時間〜30時間の方なのか


わからないのではないかと個人的に思います。


どなたか、この辺のことがわかる方がいらっしゃいましたら、


ぜひコメントお願いします。








次こそ、社会保険の算定基礎届について書くことにします。


皆さんのお給料の手取りに関係する届出ですので


サラリーマンの方は


ぜひ知っておいていただきたいと思います。