またいつのまにか日にちが経っていました。
この頃、忙し過ぎて
朝起きたと思ったら、気がついたら夜になっている知恵です
社会保険の算定基礎届について書く予定でしたが、
その前に、
障害者雇用納付金申告業務
について書きたいと思います。
この仕事は、まあ〜大変です
納得がいかないと事業主さんに文句を言われることもあります。
そして、
色々、事務所によってやり方が違うかもしれません。
実はあたくしは
この業務については経験がありませんでした。
今の社会保険労務士事務所に来て、
初めてやりました。
なぜ任されたかと言うと、
この業務をずっとやっていた方が辞めてしまって、
誰も経験者がいなかったのです。
みんな手一杯だし
どうせ経験者がいないのなら
新人にさせてしまおうという
何とも無謀な思いつきにより
任されることになりました。
就業2日目のことです。
社会保険労務士ソフトの使い方もよくわからないあたくしには
本当に、雲を掴むような仕事だと感じました。
任されてしまったのなら仕方がないので
調べに調べて、それでもわからないことは
独立行政法人である
高齢、障害、求職者雇用支援機構
に問い合わせをし、何とか仕上げました。
この障害者雇用納付金制度について説明しますと
障害者の雇用の促進等に関する法律
という法律の中で
障害者雇用率制度が設けられています。
事業主は、常時雇用している労働者数の
2.0%以上の障害者の方を雇用しなければならず
それができていない事業主から
まあまあなお金を徴収する制度です。
今年度申請の事業主さんは
260万円もの金額になりました。
障害者の方が、
自立した生活が送れるように考えられたものですので
この制度の趣旨としては否定はしませんが
事業主さんの努力も考えない
血も涙もない制度だと個人的には思います。
何故なら
障害者の方を雇うのも簡単なことではありません。
障害者の方は、
身体障害の方、知的障害の方、精神障害の方がいらっしゃいます。
雇っている障害者の方の中には、
急に身体的、精神的に働けない状態になることもあります。
医師によって、仕事をすることを止められる場合だってあります。
作業施設や設備、職場環境の改善など
事業主さんの経済的な負担もあります。
もう少し、大目に見る部分もあっても良いのではないかと思うのです。
そして、そもそも、不公平だと感じます。
この制度は
100名以上を雇っている事業主だけに
負担を強いているのです。
社会連帯責任の理念に立って設けられた制度なら
全ての事業主に対して負担をしてもらうべきだと
個人的には思います。
あくまで個人的な意見ですが。
そして
障害者の方は、とても頑張ってお仕事をしてらっしゃいます。
思うようにできないことがたくさんあります。
働きたくても思うように働けなくて
辛い思いもなさっているはず。
そんな、頑張ってらっしゃる障害者の方たちを
暖かく応援する形で支援するものであってほしいと思います。
ただ単に、雇わなかったからお金を徴収しますよ〜ではなく
全ての事業主さんからも少しずつ徴収し、
社会全体で障害者の方を社会の宝として
支援していくというような形であってほしいと思います。
さて、計算方法をざっくり説明します。
月ごとに
常用雇用者の2%ー障害者の人数を計算し
それを12カ月分合計し
その合計に5万円をかけて計算されます
(100名〜200名の事業所は4万円です)
常用雇用者は
週に30時間以上の方を1人
週に20時間〜30時間の方を0.5人
として計算します。
月に100名以上雇っている事業所が対象となります。
常用雇用者を計算するのも、細かい取り決めがあり
なかなか大変です。
あたくしは、
給与ソフトから全員分の給与台帳をエクセルに引っ張ってきて
それに関数を入れて計算し、さらにフィルターをかけて
算出しました。
また、障害者の方の計算は
週30時間以上で重度の方を2人
週30時間以上で軽度の方を1人
週20時間〜30時間で重度の方を1人
週20時間〜30時間で軽度の方を0.5人
で計算します。
先に障害者の方の情報を事業主さんにお願いして取得しておかなければ
申告できません。
全て終わるまで、なかなか時間がかかる作業でした。
あたくしは常用雇用者の方の計算に時間がかかりましたが、
ハローワークにお願いして、
月ごとの雇用人数を出すことはできるようです。
ただ、それでは、
30時間以上の方なのか、20時間〜30時間の方なのか
わからないのではないかと個人的に思います。
どなたか、この辺のことがわかる方がいらっしゃいましたら、
ぜひコメントお願いします。
次こそ、社会保険の算定基礎届について書くことにします。
皆さんのお給料の手取りに関係する届出ですので
サラリーマンの方は
ぜひ知っておいていただきたいと思います。