みなさん、こんばんは。![]()
今日もパパのブログにお越しいただき、
ありがとうございます。![]()
話は少し前に遡りますが、民法が改正されて、
成人年齢が「20歳→18歳」になったため、
学生の親権者(親)が子供が18歳に到達とともに、
子供の手続きを代わりにすることができない話を
書かせていただきました。![]()
このお話では何とかキャッシュカードの再発行の手続きが
できたところまでを書いていましたが、
その後に第2の事件が起こっていた![]()
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ある日・・・パパは気づく・・・![]()
「そういえば、長女のキャッシュカードがまだ来ないな?
ママ、書留を受け取ってないか?」
「知らないよ・・・」
うーむ・・・
いくら何でも遅いな・・・![]()
家を留守にしている間に配達に来たのなら
「不在連絡票」が入っているはずです。![]()
しかし、そんな形跡はない・・・・
これはおかしい!![]()
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すかさず金融機関に電話して、
「あのー、3月の終わりに手続きしたキャッシュカードが
まだ来ないのですが、どうなっているか分かりますか?」
「あの-、chicoさん・・・『あて所に尋ねあたりません』って
返ってきているんですが・・・」![]()
は?![]()
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何じゃそりゃ?![]()
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すかさず配達する郵便局に電話する前に事実確認をする。
確か長女が遠方の住所に住む際には、
郵便物の転送届ではなくて、転入届を出したはず![]()
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転送届は今までの住所宛の郵便物も、
次の住所へ転送して下さいという届けで、
旧住所と新住所の記載が必要です。
一方、転入届は「今からこの住所に住むので、
この住所宛の私の郵便を配達してください。」
というもの・・・
だから元の住所宛の郵便はそのままもともとの住所に
送ってほしい時に使います。![]()
届けに書くのは新住所のみで、旧住所は記載しませんでした。
そこもパパはちゃんと調べて、郵便局に確認して
届けを出していたのですが、その上でキャッシュカードが
配達されないのは理論的には何かが間違っている![]()
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根拠と状況証拠がそろったので、
配達郵便局に電話する・・・![]()
ちゃんと裏付けを取っているから、逃げ道を完全に塞いで
「ごめんなさい」を言ってもらおう![]()
chicoパパは怒ると静かに怖いぞ!![]()
「うちの娘あてのキャッシュカードが
『あて所に尋ねあたりません』って理由で金融機関に
返っているらしいですが、どうして返したのですか?」
「chico様、転送届を出しておられるようです。」
「いやいや、私(パパ)が出したのは転入届で、
転送届ではないですよ。だから旧住所は書いていないですよ。」
電話は上席者に代わり・・・
「恐れ要ります。こちらは転送届として
連絡をいただいていますが・・・」
「では、私の住所から娘の住所へ郵便物が移動することに
なりますが、旧住所(パパの住所)を書いていないのに、
どうやって転送されるのですか?」
・・・・・![]()
「・・・・そうですね。旧住所は書かれていませんね。」![]()
でしょう?![]()
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パパの無実は確認できましたが、
返ってしまったキャッシュカードを再び送ってもらう手続きを
金融機関にしなければならない・・・![]()
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どこの会社も人手不足でヒューマンエラーが
発生しやすくなっています。![]()
これは仕送りに使うキャッシュカードだから、
本来は急ぐ話ですけど、こんなこともあろうかと
パパは第2ルートのキャッシュカードを魔除けに持たせており
難は逃れています。![]()
いやはや、リスク管理は大切です![]()
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取引先を疑うのもどうかと思いますが、
コケてはいけないところでコケたらダメージになってしまう![]()
そう考えると行政書士試験の日に
何が起きても大丈夫な状態にしたいけど、
万が一、会社都合をブチ込まれるようなことが起きたら・・・
もう暴れるしかない!
そこはパパの力で何とかなる部分ではないですからね。
世の中、みなさんも余裕が無くなっているのでしょうかね![]()
ではでは。![]()
