どうしても納得できない解答解説(行政書士受験生用) | おっさんの屋根裏部屋

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脈絡のないボヤきをお届けするかも・・・・

みなさん、こんばんは。三日月

今日もパパのブログにお越しいただき、

ありがとうございます。ニコニコ

 

今日は行政書士受験生として、

過去問集の解答解説に納得がいかないので、

お知恵を拝借できれば幸いです。

 

まず、問題文はコチラ下矢印

 

平成20年度行政書士試験第19問目選択肢⑤

「国家賠償法は憲法17条の規定を受けて制定されたもので

あるから、特別法において、公務員の不法行為による

国または公共団体の損害賠償責任を免除し、

または制限する規定を置くことは憲法違反であり、

許されない。」

 

〇か×か?

 

この答えは×が正解らしいですが、

パパは納得がいきません。(実際に間違えました。)アセアセ

 

解答解説がコチラ下矢印

 

「× 判例は書留郵便物について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じたに止まる場合には、郵便法に

基づき国の損害賠償責任を免除し、又は制限することは

やむを得ないものであり、憲法17条に違反しないとする。

(郵便法違反事件 最大判平14・9・11)

したがって、、公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し、または制限する規定を置くことは憲法違反であるとはいえない。」

 

・・・というわけなんですが、

この解答解説は判例文の前段部分しか書いていないんですよ。

 

そもそも、この問題文から「郵便法違憲事件」判例文

分からないといけないのがつらいです。ガーン

 

どこにも郵便なんて単語が問題文には出てきませんから・・・

これが行政書士試験でパパが嫌いなところです。むかっむかっむかっ

 

それはさておき・・・

この解答解説の判例文は長くて、終わりの方に

次のような判例文もあります。下矢印

 

「(中略)その際に過誤が生じ、関係者に損害が生じた場合、

それが送達を実施した公務員の「軽過失」によって
生じたものであっても、被害者は国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求し得ることとなる。
そうすると、法68条、73条の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の「軽過失」による不法行為に
基づき損害が生じている場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、
憲法17条に違反し、無効であるというべきである。」

 

こっちを読むと、憲法違反じゃないですか!

よって、選択肢5の解答はにもなるような気がして

なりません。もやもや

 

つまり完全に×と結論づけるのは言い切きれないのでは?

 

1つの判例文の中に判断要素が複数ある気がしますが、

どうして行政書士試験研究センターは、こういうパパ個人には

紛らわしく思える問題を作ったのか?

 

この選択肢は当時の受験生の間では、

何の問題提起もされなかったのでしょうかね?

 

今回も別の書籍で同じ問題の解説を探しましたが、

残念ながら同じ問題が収録された問題集がありませんでした。

ここにこだわっていたら、時間が過ぎていくので、

敢えてスルーする方が得策かもしれませんね。グラサン

 

質問メールを添削会社に送りましたが、

回答は判例文前段部分しか使った説明でなかったので、

解決に至りませんでした。ショボーン

 

問題文が悪いような気がしてなりません。(人のせいかい!)

行政書士試験の勉強って、しんどいですね~。

 

時間が無い時に困ったものです。もやもや

ではでは。バイバイ