昨日の雨が嘘のように
今日は早朝から青空が広がっています。
桜は散ってしまいましたが
ハナミズキが綺麗な季節になりました。
一昨日、お客様の会食の席で
生前贈与のミニセミナーを行いました。
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が大幅に下がり
相続税の課税対象者が広がり
皆さんの関心も高まっています。
とはいえ、相続税よりかなり税率が高い贈与を
あえてするメリットはあるのかな・・・
と思うでしょう。
もちろん、あるのです。
それぞれの家族構成、財産に占める現預金や
不動産の内訳により、事情は変わりますが
早めに検討することが生前贈与のポイントです。
現預金を次世代へ無税の範囲内で、長い期間をかけて渡す
こともできますし、将来値上がりしそうな不動産や有価証券を
贈与して、子や孫が将来の納税資金を貯めることもできます。
ただ、一つ言えるのは
小規模宅地等の課税の特例対象になる不動産は
生前贈与してはいけません。
不動産評価額が8割減にもなる、この制度は大いに利用すべきです。
長期的なスパンで節税を行ってくださいね。