生前贈与してはいけない不動産 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

昨日の雨が嘘のように

今日は早朝から青空が広がっています。

桜は散ってしまいましたが

ハナミズキが綺麗な季節になりました。

一昨日、お客様の会食の席で

生前贈与のミニセミナーを行いました。

 

平成271月以降、相続税の基礎控除額が大幅に下がり

相続税の課税対象者が広がり

皆さんの関心も高まっています。

 

とはいえ、相続税よりかなり税率が高い贈与を

あえてするメリットはあるのかな・・・

と思うでしょう。

 

もちろん、あるのです。

それぞれの家族構成、財産に占める現預金や

不動産の内訳により、事情は変わりますが

早めに検討することが生前贈与のポイントです。

 

現預金を次世代へ無税の範囲内で、長い期間をかけて渡す

こともできますし、将来値上がりしそうな不動産や有価証券を

贈与して、子や孫が将来の納税資金を貯めることもできます。

 

ただ、一つ言えるのは

小規模宅地等の課税の特例対象になる不動産は

生前贈与してはいけません。

不動産評価額が8割減にもなる、この制度は大いに利用すべきです。

 

長期的なスパンで節税を行ってくださいね。