一昨年の株式譲渡損失の申告はできるの? | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

一般にはあまり知られていませんが

確定申告が還付申告の方は

215日以前でも受け付けてもらえます。


215日以降は税務署も混雑し
還付金の振込も書類提出後2か月位かかることも
ありますので、書類の揃っている人は
住所地を管轄する税務署へ早目に提出することを
オススメします。

そういうわけで

書類準備の良い方からは、確定申告の書類を

すでにお預かりし始めました。


その中に、このようなご相談がありました。

「一昨年に株式売却して大きな損が出て

昨年は利益が出ました。

証券会社の特定口座・源泉徴収有を選択していますので

その場合は、申告不要と説明受けていますが

もしかして一昨年は確定申告した方がよかったのでしょうか?」


この話の中に重要なポイントが、2つあります。

ひとつは、
 ● 一昨年の申告を受け付けてもらえるのか?
もうひとつは、
 ● 申告するメリットはあるのか?
  してもしなくても変わらないのか?


まずひとつめのポイントへの回答は

一昨年の申告を昨年してなければ

今からでも受け付けてもらえます。

もうひとつのポイントへの回答は

翌年、利益が出たのであれば

申告すれば、前年度の損失額を控除でき

特定口座で徴収された税金が還付されますから

メリット大です。


この方は、たまたま翌年度に利益が出たので
疑問を感じたようですが
通常、申告する時に、翌年度に利益が出るかどうか
予測不能ですよね。

でも、譲渡損失申告をしてなければ

翌年度以降3年間の譲渡利益から控除することはできませんから

申告しておいた方が望ましい、という回答になります。


それから、最後に大事なポイントですが
一昨年の確定申告をすでに行った人は
残念ながら、再度、損失申告を出すことはできません。


この方は、給与所得者で

医療費控除等の還付申告もなく

ご自身では一昨年分を確定申告してないというケースでしたので

今からでもセーフでした。


ちょっとしたことですが
これもやはり
知っていると知らないとでは
大きな差がある税金話です。