一般にはあまり知られていませんが
確定申告が還付申告の方は
2月15日以前でも受け付けてもらえます。
2月15日以降は税務署も混雑し
還付金の振込も書類提出後2か月位かかることも
ありますので、書類の揃っている人は
住所地を管轄する税務署へ早目に提出することを
オススメします。
そういうわけで
書類準備の良い方からは、確定申告の書類を
すでにお預かりし始めました。
その中に、このようなご相談がありました。
「一昨年に株式売却して大きな損が出て
昨年は利益が出ました。
証券会社の特定口座・源泉徴収有を選択していますので
その場合は、申告不要と説明受けていますが
もしかして一昨年は確定申告した方がよかったのでしょうか?」
この話の中に重要なポイントが、2つあります。
ひとつは、
● 一昨年の申告を受け付けてもらえるのか?
もうひとつは、
● 申告するメリットはあるのか?
してもしなくても変わらないのか?
まずひとつめのポイントへの回答は
● 一昨年の申告を昨年してなければ
今からでも受け付けてもらえます。
もうひとつのポイントへの回答は
● 翌年、利益が出たのであれば
申告すれば、前年度の損失額を控除でき
特定口座で徴収された税金が還付されますから
メリット大です。
この方は、たまたま翌年度に利益が出たので
疑問を感じたようですが
通常、申告する時に、翌年度に利益が出るかどうか
予測不能ですよね。
でも、譲渡損失申告をしてなければ
翌年度以降3年間の譲渡利益から控除することはできませんから
申告しておいた方が望ましい、という回答になります。
それから、最後に大事なポイントですが
一昨年の確定申告をすでに行った人は
残念ながら、再度、損失申告を出すことはできません。
この方は、給与所得者で
医療費控除等の還付申告もなく
ご自身では一昨年分を確定申告してないというケースでしたので
今からでもセーフでした。
ちょっとしたことですが
これもやはり
知っていると知らないとでは
大きな差がある税金話です。