年末調整の季節です。
年末調整が終われば、サラリーマンは自分で
確定申告をする必要がありません。
ただし、平成26年度中に
住宅購入した場合や
医療費を10万円超(注) 使った場合は
確定申告をすることで
所得税の一部を還付してもらえます。
さて、この医療費控除ですが
皆さん、漠然と年間10万円を超えたとき・・・
と覚えていますが
所得が200万円未満の場合は
10万円のバーが下がります。
自分の所得×5%
で計算します。
★収入と所得は違いうので勘違いしないでくださいね
例えば、年間の給与収入(税込)が200万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除額
=200万円-78万円
=122万円
収入は200万円ですが、所得は122万円
122万円×5%=61,000円
となり
医療費合計が10万円としたら
10万円-61,000円=39,000円
を所得から控除することができます。
では、この医療費控除が適用されるのは
誰の医療費までOKでしょうか?という質問を時々受けます。
「生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費」これが原則です・
生計を一とは?
なんとも、わかりにくいですね。
どういう状態を指すのでしょう。
具体的にケースをみながら
A夫さんの医療費控除の対象になるか否かを
考えましょう。
① A夫は単身赴任中、別居する妻は控除対象でしょうか?
→ 別居していても、A夫の給料で妻が
生活しているならば、「生計を一にする」に該当し、○
② 遠隔地の大学進学のため別居する息子は控除対象でしょうか?
→ これも仕送りで生計を立てているならば
「生計を一にする」に該当し、 ○
③ 最近の医療機関では、クレジットカードで
支払ができますよね。
妻が妻名義のクレジットカードで支払った場合は控除対象に
なりますか?
→ 医療費控除は「誰がその医療費を負担したか」が重要
であり、一般的には、預金の名義により「誰が負担したか」
を判断します。
ただし、妻名義とはいえ、妻に収入がなければ
実質はA夫の預金といえますので、○
④ 一人暮らしの母が受取る公的年金だけでは生活できないので
毎月10万円を仕送りしています。その母が使った医療費は
控除対象になりますか?
→ 仕送りなくしては生活できないという場合は
「生計を一にする」に該当し、○
⑤ 海外で結婚して海外で暮らす娘が帰省中に
盲腸になり緊急入院しました。
治療費はA夫が支払いました。これは控除対象になるでしょうか?
→ 「一時的に」一緒に住んでいるだけでは
「生計を一にする」には該当しません、×
色々なケースが想定されます。
判断に迷ったら
来年1月~確定申告が終わる3月までの間
最寄の税務署・国税庁へ電話をすると
電話相談室へまわしてもらえます。
繁忙期の、この時期は
税理士が大勢動員されて電話相談を受けていますので
電話して具体的に相談するのがベストでしょう。