遠隔地に住む母も医療費控除の対象になる? | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

年末調整の季節です。

年末調整が終われば、サラリーマンは自分で

確定申告をする必要がありません。


ただし、平成26年度中に
住宅購入した場合や
医療費を10万円超() 使った場合は
確定申告をすることで
所得税の一部を還付してもらえます。


さて、この医療費控除ですが

皆さん、漠然と年間10万円を超えたとき・・・

と覚えていますが

所得が200万円未満の場合は
10万円のバーが下がります。

自分の所得×5

で計算します。


★収入と所得は違いうので勘違いしないでくださいね合格


例えば、年間の給与収入(税込)が200万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除額
    =200万円-78万円
    =122万円


収入は200万円ですが、所得は122万円

122万円×5%61,000

となり

医療費合計が10万円としたら

10万円-61,000円=39,000

を所得から控除することができます。


では、この医療費控除が適用されるのは
誰の医療費までOKでしょうか?という質問を時々受けます。


「生計を一にする配偶者やその他の親族のために

支払った医療費」これが原則です・


生計を一とは?
なんとも、わかりにくいですね。
どういう状態を指すのでしょう。

具体的にケースをみながら

A夫さんの医療費控除の対象になるか否かを

考えましょう。


A夫は単身赴任中、別居する妻は控除対象でしょうか?

→ 別居していても、A夫の給料で妻が

生活しているならば、「生計を一にする」に該当し、○


遠隔地の大学進学のため別居する息子は控除対象でしょうか?

→ これも仕送りで生計を立てているならば

「生計を一にする」に該当し、 ○



最近の医療機関では、クレジットカードで

支払ができますよね。

妻が妻名義のクレジットカードで支払った場合は控除対象に

なりますか?

→ 医療費控除は「誰がその医療費を負担したか」が重要

であり、一般的には、預金の名義により「誰が負担したか」

を判断します。

ただし、妻名義とはいえ、妻に収入がなければ

実質はA夫の預金といえますので、○


一人暮らしの母が受取る公的年金だけでは生活できないので

毎月10万円を仕送りしています。その母が使った医療費は

控除対象になりますか?

→ 仕送りなくしては生活できないという場合は

「生計を一にする」に該当し、○


海外で結婚して海外で暮らす娘が帰省中に

盲腸になり緊急入院しました。

治療費はA夫が支払いました。これは控除対象になるでしょうか?

→ 「一時的に」一緒に住んでいるだけでは

「生計を一にする」には該当しません、×


色々なケースが想定されます。
判断に迷ったら
来年1月~確定申告が終わる3月までの間
最寄の税務署・国税庁へ電話をすると
電話相談室へまわしてもらえます。


繁忙期の、この時期は

税理士が大勢動員されて電話相談を受けていますので

電話して具体的に相談するのがベストでしょう。