事業所税って知ってますか? | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

事業所税という地方税があります。




指定都市が課すことのできる税金です。



指定都市とは人口50万人以上の市で

政令によって指定された一部の都市を指します。

東京都、大阪市、名古屋市、横浜市・・・といった

大都市がほとんどですが

なかには、新潟市、相模原市といった

大都市のイメージのない都市も指令都市だったりします。




そんな指令都市に
大きな事業所を設けると、事業所税という税金を
課せられます。



課税要件は

床面積合計が1,000㎡超

もしくは

従業員数が100人超

の法人です。




同一市内に事業所が点在する場合
合計の床面積や従業員数で判断されます。



大企業ならば、この基準は最初から想定内でしょうが

中小企業の場合は、あまりお目にかかりません。




でも小売店や飲食店の場合
業績がちょっと好調になり
百貨店やビルに新規出店を続けていくうちに
決算処理をする過程で
上記基準を超えていることに気付いて
慌てたことがあります。



面積要件の場合、簡単に書くと

専用面積+共有面積の按分計算-非課税面積

という計算式ですが

この専用面積も事業所税用の測定値があり

賃貸借契約書に添付してある図面では

正確な広さが読み取れず

百貨店の運営企業やビル所有者に依頼して

書類を取り寄せないといけなかったり・・・

結構手間がかかります。




加えて
事業年度途中に、月半ばで廃止した場合
均等割は、最後の1ヶ月をカウントせずに月割計算しますが
事業所税は、1ヶ月としてカウントします。



人数のカウントの仕方も

均等割と微妙に違います。

地方税申告書に記入する人数を混同して

間違えやすいので要注意です。




事業所税申告書を見ると
昔、初めて事業所税計算を担当した時に
苦労した色んなことを思い出します。