事業所税という地方税があります。
指定都市が課すことのできる税金です。
指定都市とは人口50万人以上の市で
政令によって指定された一部の都市を指します。
東京都、大阪市、名古屋市、横浜市・・・といった
大都市がほとんどですが
なかには、新潟市、相模原市といった
大都市のイメージのない都市も指令都市だったりします。
そんな指令都市に
大きな事業所を設けると、事業所税という税金を
課せられます。
課税要件は
床面積合計が1,000㎡超
もしくは
従業員数が100人超
の法人です。
同一市内に事業所が点在する場合
合計の床面積や従業員数で判断されます。
大企業ならば、この基準は最初から想定内でしょうが
中小企業の場合は、あまりお目にかかりません。
でも小売店や飲食店の場合
業績がちょっと好調になり
百貨店やビルに新規出店を続けていくうちに
決算処理をする過程で
上記基準を超えていることに気付いて
慌てたことがあります。
面積要件の場合、簡単に書くと
専用面積+共有面積の按分計算-非課税面積
という計算式ですが
この専用面積も事業所税用の測定値があり
賃貸借契約書に添付してある図面では
正確な広さが読み取れず
百貨店の運営企業やビル所有者に依頼して
書類を取り寄せないといけなかったり・・・
結構手間がかかります。
加えて
事業年度途中に、月半ばで廃止した場合
均等割は、最後の1ヶ月をカウントせずに月割計算しますが
事業所税は、1ヶ月としてカウントします。
人数のカウントの仕方も
均等割と微妙に違います。
地方税申告書に記入する人数を混同して
間違えやすいので要注意です。
事業所税申告書を見ると
昔、初めて事業所税計算を担当した時に
苦労した色んなことを思い出します。