おひとり様の節税 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

昨日の所得控除の続きで

寡婦・寡夫控除というのがあります。


寡婦(寡夫)に該当すると
納税者の所得から、27万円を控除できます。


寡婦(寡夫)なんて、聞き慣れない単語ですよね。

夫(妻)と死別、または離別した後に、再婚してない人のことを

言います。



ところが、この寡婦(寡夫)控除は
女性の方が優遇されています。


納税者が男性の場合は

生計を一にする子供がいて、その子供の所得が38万円以下であること

かつ

納税者の所得金額が500万円以下であること

という所得要件がありますが

一方の女性の場合は

子供がいなくても、扶養する親族がいれば

納税者本人の所得要件はありません。



所得要件を満たせば、さらに+8万円を控除できます。


寡婦という言葉の響きからは

夫に先立たれた、もしくは、離縁されて細々と生計を立てる

女性・・・という印象を受けますが

そんな印象とは程遠い収入がある、自立した女性も

適用要件を充たしてしまいます。


男性の場合は、所得制限がありますから
比較的少ない収入の中から、一人で子供を育てる男性に
適用される制度なので、制度趣旨を活かせていますが
女性の場合は必ずしもそうともいえない人も適用されるわけです。


しかも

所得控除する必要の無い収入のある人ほど

よく勉強していますから節税には詳しく

税金を安くしています。
時代錯誤な法律だな~と思いますが

おひとり様の老後は頼る人がいない分

しっかり節税できるうちに節税しましょう。

知っててトクするニコニコ話です。