民法733条【再婚禁止期間】
女は、前婚の解消又は取消の日から6ヶ月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
・・・
離婚届を提出して6ヶ月経った日、
「明日から再婚できるんだ」
と気づいたとき、前婚からの開放感に笑みがこぼれた。
残るのは
パッと見は「夫の姓」のままの運転免許証だ。
今は裏書きの状態。(裏に今の姓が追記してある)
もうすぐ、秋の気配がする頃
ちょうど免許証の書き換えだ。
もちろん、「夫婦連名の住宅ローン」は残っている。
これが最後まで残る夫と私の絆の痕跡。
一日も早く、完済することが
私に残された課題。
最後に元夫に会う直前に
共通の知り合いが亡くなり、元夫に連絡を回した。
「通夜に一緒に行く?」ときいた。
そう提案しながら心は複雑だった。
こうやっていつまでも連絡を取りつづけるの?
もう他人なのに。
一番の課題は元夫との距離をどこで線引きするか
決めることなのだろう。