「障害者の権利法制定に向けて」学集会報告パート2教育…(柿のたね通信2001年3月)
※10年前の記事です。
前回報告した障害児・者人権ネットワークの定例学習会「障害者の権利法制定にむけて」が3月24日(土)、事務局のある銀座通り法律事務所で今回は教育をテーマにおこなわれた。
条文案の作成にあたって
障害をもっていても差別されることのない教育の場を創っていくことは、とりもなおさず現行教育の根本的理念を見直し、転換を図るということになる。
問われているのは、「私たちの社会は、教育に何を求めるのか?教育によって何を目指すのか?」という根本的な問題であり、そこがスタート地点になる。
上記の巻頭文で始まる資料に添って条文案を順次検討していく。短い時間の中で文言や考え方などをすり合わせていくのだから仕方がないのかもしれないが、私はそこになにか異質なものを感じてしまった。読み進めて行きながらそれが何だろうと考えていたのだが、参加者の1人がどうせ理想なんだからもっといいたいことを盛りこんでいった方がいいというような主旨の発言をした時に気が付いた。あまりに現実と乖離しすぎているのだ。そして、どうせ~といういい方の中に簡単には実現しないというニュアンスが含まれている。確かに既成の学校や教育理念に囚われすぎると見えなくなるものも多い。その意味では「サラマンカ宣言」は私にとってとても新鮮なものだったが、けして夢想的なものではなくいかにその理念を浸透し実現させていくかという迫力が伝わってきた。現実化しない理想とは何だろう。
もちろん学習会に集まったメンバーが条文案を作る中で今の社会の教育システムのありようを変えていこうとする主旨は理解できるし、法律的観点から形作っていこうという作業には共感を覚える。就学時健康診断の全廃や第三者的援助機関の設立、就学措置に伴なう国・地方公共団体の政策に対する提言や異議申立て手続き等の条文化は有効な手段であり早急課題でもあると思う。しかし一般的な権利規程のなかでうたわれている「統合されかつ必要な支援を保障された環境の中で」といった時のその中身について、それが具体的なものとしてどれだけ整理されているのだろうか。
条項として上げられていた(個別教育計画に基づく教育)や(自主的な教育活動を行う権利)【参考としてアメリカのチャータースクール(特許学校)…教師と親たちで運営していく学校スタイルが紹介されていた】、フリースクールなどの問題はそもそも学校教育とは何かという大きな問題を含んでいる。
障害児が地域の普通学級へ進学するという問題をめぐった時、もちろん大前提として教育の権利保障と障害者差別があってはならないということが基本にあるが、多くの場合社会の縮図である学校に対し単に学力向上だけではない社会性を求めているのではないだろうか。それは義務教育終了後の高校進学が一般的になっている現在においてより顕著にあらわれている(高校進学を希望する障害児は多数存在するがさらなる高等教育を求める数はそれと比較して少ないように思う)。その事の整理抜きに表面的な議論をしても本質は見えてこないような気がする。
障害者の権利法を考える時、障害を理由に差別される状況をいかになくしていくかということが重要なテーマだと思うが、その意味においても教育の果たす役割は大きい。前回の学習会で感じた権利法の必要性を考えるほどに、その中身についての議論が大切だと思う。冒頭に書いたように限られた時間の中で条文案を推敲していかなければならない状況ではなかなか中身についての論議は尽くせないだろうが、一つずつ確実に課題をクリアしながら今の社会状況を変えていけるようなものにしていければいいと思う。それが完成した時私たちはとても大きな力を得る事になるだろう。日々忙殺される中で自分として何ができるか、あまり偉そうな事は言えそうにないが、できるだけ関心を持って関わっていきたいと思う。