※これは私が全ブログで執筆した2014年8月当時の情報です。

最新の情報はぜひ他でお調べ願います!

 

 

 

今回は、海外に在住する人のための年金のお話です。

私が年金について考え始めたのはタイに来てから1年後でしたが、もっと最初から知っておけばよかったなぁと思うことがいろいろありました。


もし今日本にいる方はタイに来る前に、住んでいる場所の年金事務所にぜひ一度相談に行ってみてください。
海外で住む場合の年金保険について細かく説明してもらえます。

ここでは私がその年金事務所で聞いたことと、日本年金機構のウェブサイトに基づいた情報を紹介していきたいと思います。

 

住民票と年金について

日本に住んでいた頃は、会社の厚生年金に加入していた人、自営業やフリーターなどで国民年金を払っていた人、国民年金を払っていなかった人、いろいろだと思います。

 

しかし海外に在住する場合、住民票を抜くと強制加入被保険者ではなくなるということで共通してきます。

 

つまり、国民年金保険というのは住民票に基づいた制度なので、住民票を日本からはずすと年金が払えなくなります。 


しかし続けて支払っていきたい場合は国民年金に任意加入し、日本の銀行から口座振替で払う手続きが可能。
その他、家族に請求書払いで窓口で払ってもらいことも可能なようです。

 

年金がもらえる条件

 

年金は2014年現在のところ、「60歳まで」に「25年間以上」の支払いで受け取りが可能となります。

ですのでそれ以下の支払い年数になってしまうと、その後いくら払い続けても受取額は0円です。


しかし海外で暮らしていた期間がある場合、それは「支払いが不可能だった期間」ということで考慮され、海外在住期間を25年の年数にカウントするという特例があります。

 

「実際の支払い年数 + 海外在住年数 = 25年以上」

となれば年金がもらえるのです。

 

例を挙げます。

 

22歳から年金を8年間払い、30歳の時に海外へ。

20年間過ごして50歳で帰国。

その後60歳まで10年間再び年金を払う。

 

この場合

 20歳~30歳までの8年間 (年金支払あり)

+ 海外在住期間20年 (年金支払い無し)

+ 50歳~60歳までの10年間 (年金支払あり)

= カウント年数 33年間

 

となりますので受給資格ありです。

 

ただしこの場合年金を実際に払ったのは18年。

それで25年以上払った人と受給額に差がないのでは不公平なので、そこは不足分として計算され受給額は減額されます。

 

もう一つの例。

 

37歳まで非正社員として働き、その間年金を払ったことはない。

その後海外へ移住。

58歳まで21年間住み、その後帰国。

日本で60歳まで2年間年金を払う。

 

この場合

 20~37歳まで(年金支払いなし)

+ 海外在住期間18年 (年金支払いなし)

+ 60歳までの2年

カウント年数 23年

 

となりますので受給資格なしです。

2年分は掛け捨てになります。

 

年金の救済制度

 

しかし、金機構のウェブサイトにはこんなことも載っていました。

 

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合 (中略)

60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

ただし、さかのぼって加入することはできません。

 

1.年金額を増やしたい方は65歳までの間

2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間

3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

の方も任意加入することができます。

 

つまり25年に満たない場合はあと5年延長して、65歳まで払うことができるということです。

 

また日本在住の場合、70歳まで払うこともできるようです。

 

このようにいろいろと救済制度はあるようです。

しかし一番安心なのは、やっぱり海外に渡航する前に年金事務所に出向いて任意加入の手続きを済ませておくことですね!

 

タイ人と結婚した方など永住を決めた人の中には、日本の年金制度に頼らず、タイの民間の積み立て型の年金保険に加入する方もいます。

 

海外の保険と日本の年金制度を比較して、受給資格に関する年数や老後のプランもざっくり考えて、できることから始めるのが得策かと思います!