※この記事は2018年の私の体験によるものです。
大まかな流れは一緒かと思いますが、細かいところは頻繁に変わるので、各自最新情報をチェックしてください!
前回はタイで働くのに必要なビザやワークパーミットの話を書きました。
しかし、タイには実は「働く、働かない」に関わらず、「住んでる」というだけでやらなければいけない作業があるのです。
しかも頻繁に・・・
それが「90日レポート」(90 days report)です。
90日レポートってなに?
タイで90日以上の滞在許可のあるビザをもっている人が、90日ごとに住所の届出を政府機関(入国管理局など)に報告しなければならないという、タイ独自のルールです。
つまり、90日ごとに「私はタイのこの住所に住んでいるよ!」と国にお知らせするもの。
就労用ビザ、学生ビザ、タイ人配偶者ビザ…どんなビザを持っていても必要となります。
しかし、これは90日連続してタイに滞在する人だけの義務。
期間内にタイから出国して再入国した場合はカウントがリセットされ、入国した日から再び1日目としてカウントされます。
なので90日経たないうちに国外へ出張や旅行に出かけたときにはリセットされるというものです。
申請方法は?
届け出先はバンコク郊外の入国管理局本部(イミグレーション)、他県に住む場合は地方入国管理局または最寄りの警察署となっています。
最近ではチャムチュリースクエア(MRTサムヤーン駅直結のデパート)でも申請可能なよう。(2018年情報)
または、オンライン申請、郵送、代理申請という方法もあります。
本当に誰でもいいので、会社の人やエージェンシーを利用する方法もあり。ただパスポート原本を預ける必要があるので注意です。
法律的には厳しいけど、肝心の手続きは緩いってところがタイらしいですね~。
実際に入国管理局の手続きはこちら。
必要なのはパスポートのみです。
① 入口すぐに英語で「90 days report」とでっかく書かれているので進む
② 申請書類を書く(個人情報と現住所書くだけ))
③ ベルトコンベアーのように漂っているうちに、終了。
受付のおばちゃん等が簡単な英語やジェスチャーで流れをばっちり説明してくれますので、全く難しくありません。
むしろあっけなさ過ぎるので、ここまで行く方が面倒に感じます。。
90日の申請期限は、受付期間はその前15日間、後7日間の間となります。
ちなみに期限が切れると大変なんです。
期限が過ぎた場合の受付は、本人が直接出向かなければいけません。
しかも申請が遅れると2,000Bの罰金が科せられます。
ただ、一度だけ見逃してもらったことが、、、何も言わずにいレット更新の手続きに来ました、と言ったら成功。苦笑
しかしきちんと遅れずに申請してください!
とまあ、いろいろ書きましたが、実はオンライン申請が最も簡単な方法だと思います!笑
簡単なんですが、少々ブラウザや期限の問題があるのが玉に瑕・・・
オンラインに関しては他の方のブログに詳しくありますので割愛しま~す!