初学者からよく質問を受けることのうちの1つに「テキストに『………(民144条)』のようなことが書いてある時、この条文は見た方がいいですか?」というものがあります。


答えとしては当然「読んでください」なわけですけれども、その時には自分の学習している範囲までのもので構いませんので「参照条文」まで必ず読んでください(法律にもよります)。


「参照条文」とは、六法の各条文の末尾に様々な条数が記載してあると思いますが、それのことです。


試験の問題は、留置権なら留置権のことだけで問題を構成することも多いですが、似たようなものを横並びにして聞いてくることもあります。


そのようなことも考えると、普段から知識を横断的に、且つ、縦断的に編み目を貼るように整理し記憶するなりしていかなければなりません。


そのような時に非常に役に立つのが「参照条文」です。

「参照条文」は似た規定などを参照することも目的のひとつとして付けられているものです。

「参照条文」はダテについている訳ではありません。


参照条文の読み方ですが、100条を読んで参照条文を読んだ後、テキストで101条に言及されていた場合に101条を読むとして100条と101条の参照条文はかなり共通することが多いものです。

それでも読んでください。

そのこまで読んで初めて「条文を読んだ」というのです。

テキストに書いてあるから条文を引いたのは、せいぜい「条文を見た」のレベルではないでしょうか。


僕は条文重視派とか言われたりすることもありますが、前も言いましたが、法律を学習しているのですから条文を重視するのは当たり前です。


読まない方が亜流です。