保険業法に違反したら罰金がある!?~保険業法第337条を考える~ | 『異端公務員☆倶楽部』の逆襲 〜本当に役に立つ役人は「異端児」呼ばわりされる!〜

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公務員でありながらタックスヘイブン香港に投資する、世志(よっしー)が、単にお金を稼ぎたいとか、欲のためではなく、「愛する家族の幸せのために」投資する仲間と共に、海外投資を学び、2018年にハワイ発の豪華客船クルーズに乗船することを目指す

さて
先日から述べているように

保険業法では
海外保険に日本居住者が加入した場合には
50万円以下の過料に処せられる。

(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第百八十六条  日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人(中略)保険契約を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。

2  日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する(中略)保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

第三百三十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者


過料とは・・・
一般的にはよくわからないだろうが、

まあ、
簡単に言うと「罰金」みたいなもの。

路上喫煙をしていると
お住いの地区によれば罰金があるのと
ある意味同じようなものだ。




ただ
交通違反などのいわゆる罰金と違い、
過料は刑罰ではない。

そのため

「警察が絡んできたり、、、」

ということはないし、

加入を咎めるために
裁判が行われる機会があるのかといえば
裁判が行われることもない。

じゃあ、
素朴な疑問として

「この過料はどうやって払うのか?」
といえば、、、




~次回につづく~




注)この記事は保険業法に対する理解を深めるものであり、
記事の内容は個人の見解を述べたもので、
海外保険の購入を勧誘する目的ではありません。






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