海外生命保険の加入を金融庁に相談してみた!4 | 『異端公務員☆倶楽部』の逆襲 〜本当に役に立つ役人は「異端児」呼ばわりされる!〜

『異端公務員☆倶楽部』の逆襲 〜本当に役に立つ役人は「異端児」呼ばわりされる!〜

公務員でありながらタックスヘイブン香港に投資する、世志(よっしー)が、単にお金を稼ぎたいとか、欲のためではなく、「愛する家族の幸せのために」投資する仲間と共に、海外投資を学び、2018年にハワイ発の豪華客船クルーズに乗船することを目指す

前回の続き

「日本で未認可の海外保険に加入するには
内閣総理大臣の許可を受ける必要があると法律にあるけど
この場合の申請書の書式はありますか?」

その質問に対し
金融庁の職員は冷静に、

「ありますよ!」

そう平然と答えた。




え!あるんだ!!

「金融庁HPのトップページから・・・」
とさもよくある質問のごとく

スラスラと
書式のありかを教えてくれた金融庁。

「も、もしかしたら
こういう問い合わせってよくあるの?」


そう思わざるを得ない瞬間だった。。。



◎加入の申請をするには!

保険業法186条に基づいて
海外保険の加入を申請する場合は

下記HPにある様式9号に記載して
金融庁の保険課に提出する必要がある。

→ http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F241042001

その際には
・申し込みしようとする保険の約款
・保険契約の申込書
・その他参考書類
を添えて
金融庁に持参もしくは郵送する必要がある。



うーーーん、

きちんと形式上は
申請を受け付ける準備がなされているので

理論的には申請可能な状態に
国も整備をしているということか。。。




~次回につづく~



注)この記事は保険業法に対する理解を深めるものであり、
記事の内容は個人の見解を述べたもので、
海外保険の購入を勧誘する目的ではありません。



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