前回の続き
「日本で未認可の海外保険に加入するには
内閣総理大臣の許可を受ける必要があると法律にあるけど
この場合の申請書の書式はありますか?」
その質問に対し
金融庁の職員は冷静に、
「ありますよ!」
そう平然と答えた。
え!あるんだ!!
「金融庁HPのトップページから・・・」
とさもよくある質問のごとく
スラスラと
書式のありかを教えてくれた金融庁。
「も、もしかしたら
こういう問い合わせってよくあるの?」
そう思わざるを得ない瞬間だった。。。
◎加入の申請をするには!
保険業法186条に基づいて
海外保険の加入を申請する場合は
下記HPにある様式9号に記載して
金融庁の保険課に提出する必要がある。
→ http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F241042001
その際には
・申し込みしようとする保険の約款
・保険契約の申込書
・その他参考書類
を添えて
金融庁に持参もしくは郵送する必要がある。
うーーーん、
きちんと形式上は
申請を受け付ける準備がなされているので
理論的には申請可能な状態に
国も整備をしているということか。。。
~次回につづく~
注)この記事は保険業法に対する理解を深めるものであり、
記事の内容は個人の見解を述べたもので、
海外保険の購入を勧誘する目的ではありません。
追伸
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