日本には「保険業法」という
法律が存在する。
(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第百八十六条 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人(中略)保険契約を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する(中略)保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
第三百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
この法律の存在により
「日本人は日本で許認可されていない
海外の保険に加入したら罰せられる」という事実を
あなたは知っているだろうか?
それゆえ
あなたがロイヤルロンドンを日本から郵送して
申し込んでいたら
法律違反で罰せられる恐れがあるのだ!
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この危険性を
世志(よっしー)はずっと指摘してきたし、
ロイヤルロンドンを安全に契約する方法
「世志(よっしー)スペシャル」を
苦心の末に世志(よっしー)は編み出した。。。
しかしあなたは知っているだろうか?
この法律には
2 (中略)保険契約の申込みをしようとする者は、
当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、
「内閣総理大臣の許可を受けなければならない」。
とあるので
許可されるかどうかは別にして
「保険を管轄する金融庁に
海外保険加入の許可申請をすることができる」
という事実を。
でも
「海外保険加入の許可申請ってどうすればいいの?」
素朴な疑問だが
許可申請の方法や申請書の様式って
どうすればわかるのだろうか??
~次回につづく~
追伸
2月26日(金)~
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