うーーーん、
これは面白い記事だ!!
思わず、
「ええーーー、そんな人が公務員に!!」
こう驚いてしまった。。。
それは何かと言えば、
この新聞記事!
「福岡県職員、気付かれず?声優活動20余年」
読売新聞 12月17日号
→記事はコチラ
出先の公用車の運転手の職員が
実はサントリーやNTT、ホンダなどの
蒼々たる大企業の声優をしていたとは・・・。
すごい芸達者な公務員もいるのだな。
出典:http://aromavoice.at.webry.info/201003/index.html
まあ、
公務員になる前から
声優の仕事をしていたそうだし、
声優の仕事が好きで
未練があったというのは理解はできるが。。。
◎公務員が副業禁止の根拠は?
でもやっぱり、
職務上は
本業に支障はなかったのかもしれないけど
任命権者の兼業許可なく
営利を目的とする私企業に従事してはいけない!!
だって、
それは地方公務員法第38条で
明確に規定されているから。
『地方公務員法』第38条
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
この福岡県職員の場合は
そもそも兼業許可を得ていないので
「職員は、任命権者の許可を受けなければ(中略)
報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
この規定に
明白に違反しているから
副業はアウト!
認められない!!
「声優を続けないと、発狂して気がおかしくなる」
「だからどうしても、声優をしたい」
そう言った場合は
兼業許可を人事課に申請すべきだ!
では、
正々堂々と兼業許可を申請した場合、
「声優という職業が
公務員でも副業として兼業可能か?」
それについては
..
..
..
明日のブログにしよう!
あなたなりの結論を考えてみて
明日のブログで世志(よっしー)と
答え合わせしよう!
~次回につづく~
追 伸
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