前回の続き
役人としての給料の額が
今後増える期待は全く持てないだろう。。。
じゃあ、
「俺たちは一生貧しい給料で我慢するしかないのか?」
「彼らには一生年収で追いつくことができず、
惨めな想いをし続けるしかないの?」
かというと、、、
NO!
そうではない!
何も収入は役所からの給料だけ
と限られたものではない!
収入源は給料収入以外の方法もあり、
「給料以外の方法」で稼げばいい
のだから!
しかし、
「公務員って副業禁止なんじゃ?」
って思ったあなた!
身の回りに、
農業で副収入を得ている同僚って
結構いません?
四国は田舎なので、
世志(よっしー)の周りには
相当数がいます!
むしろ、
「ウチの無農薬の新米買わない?安くするよ。」
って積極的に営業して
収入を得ようとする輩まで(笑)
彼らは副業の農業収入で
かなり稼いでいますよね~。
こんな人は
「副業禁止の規定に接触していないの?」
そう思いません??
◎副業禁止の根拠法を確認してみる。
そこで、
法律を引っ張ってきました。
『地方公務員法』第38条
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
この38条のそもそもの法律制定の意味って
「役人が職務専念義務に違反して、
営利企業に従事することによって、
行政に対する不信が生ずるのを防ぐ」意味。
だけど、
なぜか
「公務員=副業一切禁止」というイメージが
あるんですよね。。。
冷静にこの条文を読めば
副業が一律禁止じゃないっていうのが
よ~くわかりますよね!
肝心なのは副業することで
「公務員に不信感を抱かせなければいい」のだ!
引用元
~次回につづく~
『異端公務員☆倶楽部』とは?