有価証券偽造罪
有価証券偽造の罪に規定された犯罪
刑法に規定された犯罪の一つ
広義では第18章「有価証券偽造の罪」に規定された犯罪すべてのことである。有価証券を偽造又は変造あるいは行使の目的で虚偽の記入をする行為を処罰する。社会的法益に対する罪に分類され、保護法益は有価証券に対する公衆の信頼である。
有価証券偽造等罪
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。162条1項
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様である。162条2項
偽造有価証券行使等罪
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。163条1項
未遂も罰せられる。163条2項