韓国の法律では確か、いわゆる『内乱罪』での懲罰は「死刑または無期刑(懲役or禁固)」しか無かったと記憶しているので、特別検察官もそれに則り求刑したものでしょう。大統領の権限を悪用したと認定されれば、死刑以外に無かったと考えます。 

来月に予定されているという判決のPOINTは、ひとえに『内乱罪』の認定の有無にかかっています。注目しています。 


 【韓国で2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱を首謀した罪などに問われたユン・ソンヨル(尹錫悦)前大統領の裁判で、特別検察官は…死刑を求刑しました。

  …前大統領は2024年12月、戦時や国家非常事態でないにもかかわらず、「憲法に反して非常戒厳を宣言し、軍と警察を動員して暴動を起こした」とされています。13日、特別検察官は「非常戒厳は重大な憲法破壊」などと主張…前大統領に死刑を求刑しました。

  韓国の大統領経験者に死刑が求刑されたのは、軍を投入して市民デモを弾圧した1980年の「光州事件」などで『内乱首謀罪』に問われたチャン・ドゥハン(全斗煥)元大統領以来、2人目となります。

  …前大統領側はこれまでの裁判で、「非常戒厳は、当時の野党が国政を妨害していると国民に示すためで、国会を無力化する意図はなかった」などと、起訴内容を否認しています。判決は、来月にも言い渡される見通し…】(本文より)


【速報】韓国・尹錫悦前大統領に死刑求刑 内乱首謀の罪で(TBS NEWS DIG) https://u.lin.ee/TbJaFaA?mediadetail=1&utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none