有識者会議が提案している中の『旧宮家から養子をとる』≒『旧宮家の復活(復権)』について、どうしても実現させる(主権者の総意として認める)というのなら、以前から話している通り、私はその基準・規制の枠を設定するべきだと訴えます。
戦後に皇籍離脱した『11宮家』…伏見・東伏見・久邇・東久邇・北白川・竹田・朝香・山階・賀陽・梨本そして閑院の各家は、いづれも伏見宮家出身…閑院家は幕末に伏見宮家より養子に入った…です。その伏見宮家は南北朝〜室町の15世紀に成立し、血縁は102代後花園天皇(在位1428〜1468)にまで遡るという、現皇室とは『古くて遠い』存在なのです。
明治以降は廃止…最後は確か閑院宮載仁親王でした…されましたが、それまで宮家の当主は『天皇の猶子』(ザックリと名目だけで相続権のない養子)となることで『親王宣下』を受け、皇室との繋がりと正統性を維持してきました。故に、明治以降の宮家では天皇の子どもは親王(内親王)、孫やそれ以外(11宮家等)は王(女王)となりました。当時、皇室…皇族と言うと宮家の扱いが難しくなるので、あえて皇室とします…の女子は、原則として皇室または華族(貴族)と婚姻することになっていました。身分の問題はもちろん、遠くなった宮家を血縁によって取り込むためにも必要と考えられたのでしょう。
これを踏まえると、復活させる宮家の条件は自ずと『現在の皇室と血縁関係にある』ことを基準にするべきとなりますよね。何しろそれ以外だと、最低でも200年は血縁関係が薄くなりますから。今上の天皇との姻戚…6親等以内を縦軸、第二次世界大戦を横軸として考えるなら、昭和天皇の息女が降嫁(結婚)した宮家となり、今脚光を浴びているそうですが『東久邇』家となります。現当主には、2人の息子さんもいるそうですから、期待されるのでしょうね。現皇室もそうですが、東久邇家からもその後旧宮家との婚姻は無いようですから、せいぜいここまでに止めるべきではないでしょうか。期待している旧宮家出身の人もいるようですが、厳しく線引きをするべきですからね。もっとも、前からの繰り返しになりますが、世代を重ねた彼らがそれを受け入れるか、今の仕事と公務との関わり等、その条件・環境を整えることができるかも含め、問題が多いと思います。
また、『法の遡及禁止』の禁を破って、現皇室で結婚された女子…黒田・小室・千・守谷、さらに島津・池田・鷹司の方々を、希望があれば皇族になどと言い出す輩もいそうですが、それこそ「現実的ではない」とハッキリさせるべきです😡明治天皇の子女も…なんて言い出すことも、認めるべきではありませんよね。
何より、皇室の在り方を考えるならキチンと情報を公開し、主権者である私たちに慎重かつ冷静に判断させるよう、政府・自民党が努力するべきであることは言うまでもないのですから、そのことは最優先に要求して参ります🙇 

 『…天皇陛下より若い世代の皇位継承資格者は、秋篠宮家の長男悠仁さまだけとなっている。継承策の議論をどうするのが望ましいか聞いたところ、「現時点から早急に検討するべきだ」が35%で最多だった。ただ「将来にわたり慎重に検討するべきだ」が26%、「悠仁さまの状況を見ながら検討するべきだ」が19%となり、国民の間で考え方が割れている状況が明らかになった。…』(本文より)





https://www.tokyo-np.co.jp/article/324004