今回の転職で、私としては初めて知ったことがあったので、記しておきます。
 
1 月の途中で退職した場合、退職月の分の社会保険料は支払わなくてもよい。
 
2 それは、社会保険料は日割りができず、退職したのと同じ月のうちに、他の会社に入社して社保に加入した場合、二重払いになるのを防ぐためのようだ。
 
3 但し、同じ月のうちに2社に入社(入社→退社→入社)した場合は二重払いになる。
 
4 それぞれの保険のカバーする期間は、あくまで資格喪失日と取得日が基準となる。
(例)5月15日までA社、5月16日からB社入社の時、5月の保険料を支払うのはB社に対してのみだが、5月15日まではA社の保険証を持って病院に行くことになる。
 
 自慢できませんが、何度も入社退社を経験した私がなぜこのことに気づかなかったのでしょう。どちらかというと逆だと思っていたのです。最後の月の分は払うけど、月の途中で入社するとその月分は払わなくていい、みたいに。
 
5 月の末日付けで退職した場合、資格喪失日は翌日、つまり翌月1日になるので、退職月の分は満額支払うことになる。
(例)5月31日付で退職した場合、資格喪失日は6月1日になるので、5月分の保険料自己負担分は、その退職した会社に支払うことになる。
 
6 多くの会社は事務処理の都合上、その月の保険料を翌月の給与から徴収している。従って、月の途中で退職した場合でも、最後の給与から保険料は控除されている。
 
7 月末を給与締日としている会社は、社会保険料を翌月引きではなく当月引き方式を取っていることもあるが、そういう会社を退職する時は普通、月末日付けとなるため、5の方式をもって、やっぱり最後の給与から保険料が控除されている。
 
 なお、これは私の理解力の範囲で書いたものなので、活用される方(がいるのかわかりませんが)は必ず裏をお取り下さい。
 
参考リンク :
 Yahoo!知恵袋  社会保険は日割りなの?   社会保険料の支払いについて質問です
 
 
 6月13日の記事。入社日は必ずしも締め日通りではないが、退社日は締め日に合わせて設定されることが多い。