こんにちは。ライターの岡田淑永です。
相続放棄は、自分でできる手続きの一つです。
弁護士に依頼すると、3万~6万の費用がかかります。
自分でしてもさほど難しくはありませんので
相続放棄をする必要が生じた場合は、自分ですると良いですよ。
相続財産の中で借金などのマイナスの財産が多いと分かっている場合。
・相続放棄申述書
(※裁判所のホームページからダウンロードして下さい。)
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申し立てる人の戸籍謄本
・収入印紙(800円)
・郵券(管轄の裁判所によって違うので裁判所に電話などで聞いて下さい)
申立人と被相続人の関係によって、被相続人の戸籍謄本が必要です。
●申立人が被相続人の配偶者の場合
上記に加えて、 「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要になります。
●申立人が被相続人の子供や孫(代襲者)の場合
上記に加えて下記の書類が必要になります。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●申立人が 被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の場合
上記に加えて下記の書類が必要になります。
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合
上記に加えて下記の書類が必要になります。
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申立をします。
印鑑(割り印、捨て印)を確認し、印紙を貼り、郵券(切手)を入れて家庭裁判所に提出します。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
提出については、郵便で送付しも構いませんが、不備がある場合もありますので、裁判所が近い方はできるだけ印鑑を持って、持参するようにして下さいね。
分からないことが出てきた場合は、裁判所に電話して下さい。親切に教えて下さいます。
申立(提出)が終わったら、次は後日にしますね。