ライター岡田淑永です。

今日は、たまに耳にする成年後見制度(せいねんこうけん)について。成年後見制度とは何なのか?そして成年後見人が何をしてるのか、説明しています。

 

 

●成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害など、判断能力が十分でない成人の方が不利益を受けないために、家庭裁判所から選任された成年後見人が支援・援助する制度です。

 

 

成年後見人は、どのような支援が必要なのか事情に応じて家庭裁判所が選任します。親族以外に、弁護士や行政書士、福祉関係の公益法人が選ばれる場合があります。また複数人選ぶことも可能です。

 

 

●成年後見制度の中には、判断能力が十分にある間に、公正証書であらかじめ契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法的後見制度があります。さらに法定後見制度は、判断能力の程度によって「後見」、「補佐」、「補助」に分かれています。

 

●成年後見人の職務について

また、後見制度の中で一番よく利用される「後見人」の職務は、大きく2つあります。1つ目は、「財産管理業務」です。預貯金通帳や証書、生命保険証書、年金手帳、株券、不動産の権利書、健康保険証など財産はすべて成年後見人が預かり、後見人によって管理されるようになります。財産の管理については、後見人が財産目録、年間の収支予定表、出納帳を作成して管理し、一定の期間ごとに家庭裁判所に報告します。

2つ目は、「身上看護業務」です。どの施設に入って、どのようなサービスを受けるのかを検討して決定し、それらの費用を支払います。後見人が実際に介護をするわけではありません。また、成年後見人は、被後見人の意思を尊重しなければいけません。本人の生活状況や心身の状況など配慮しながら、業務を進める必要があります。