使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。



とあるんですが仮に9時間働くとしたら15分×4で合計で一時間はどうなんだろう。



2項以下にもそれに関する記述はないのでまとめて与えなければならないという決まりがない以上合計で一時間で問題ないように思えるんですけど。



大原のテキストにはそれに対する解答的なものはなし。



まぁテキストで全く触れていないということは過去にそんな問題が出題されたことや最判例がないということでスルーでオッケー?



個人的にはタバコ休憩考えると5分休憩4回と40分休憩に分けてもらった方がありがたいので、使用者はタバコ休憩を考慮して休憩は一括ではなくできるだけ3回から4回に分けて与えるよう考慮しなければならない。



くらい書いてもいいと思うよ(´∀`)



くだらねーこと考えてる間に一つでも条文覚えろカスが!



と自分に言っておく。