集団的自衛権の日本政府の解釈は戦後コロコロ変わってきた!
④1955年 鳩山内閣 憲法解釈大転換の時代
憲法九条一項、二項をあわせて読めば、自国を守るために必要な最低限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない。
(林修三内閣法制局長官 第22回国会内閣委員会 昭和30年6月16日)
日本の自衛力というか、これは日本単独ではなかなか自衛そのものですらむずかしい(中略)
日米の集団保障の前提のもとに日本としてもある程度の自衛力を持ち
(中略)
日米の集団保障の前提のもとに日本としてもある程度の自衛力を持ち
(中略)
もし侵略を企てようとするものがありとせば、そういう侵略をむしろ未然に防止し得るだけの力を持ち得る
(杉原防衛庁長官 第22回国会内閣委員会 昭和30年7月25日)
●鳩山内閣は、自衛力の保持を合憲とする憲法解釈を正面から行い、自衛隊を国軍として認知する方向で論議の進展をはかったのです。
●鳩山内閣の成立と同時に内閣法制局長官に就任し、池田内閣の終了までこの職にあったのは、林修三でした。
このあと、続く岸内閣は、自由主義陣営の一員として反共的態度を堅持する、と決意表明するのです。