AKBの恋愛禁止と憲法9条を同列に扱う報道ステーション!木村草太氏国際法を守らないことを正当化? | チャンネルくららブログ
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報道ステーション 2015.6.23放送
95日延長“戦後最長”元法制局長官からも違憲 


 6月22日「報道ステーション」で憲法学者の木村草太氏
集団的自衛権をAKB48の恋愛禁止に例え話題になっています。 

(引用開始)
古舘伊知郎氏
集団的自衛権も、国連憲章で個別的自衛権も安全保障に至るまでの間、集団的自衛権も認められているということはそのとおりだと思う。
確か長谷部先生がおっしゃっていると思うが、大人になったらお酒を飲む権利も、タバコを吸う権利も世界的に認められてはいるが、我が国では健康に良くないから吸わないように徹底します、という権利も同時に認められている」

木村草太氏
「国際法と国内法に限らず、国内でもそうだと思う。法律上はやってもいいがグループのルールでやらないようにしておくことは結構あると思う。
例えばAKB48の仲間内では恋愛禁止であると。

恋愛禁止を掲げるグループにいる限りはそのルールを守らなければ、周りは、え、ちょっと違うんじゃないの、と思うと思います。

古舘伊知郎氏
「たとえがうまいですね!」
(引用ここまで)


□木村草太氏の例えは・
集団的自衛権を認めた国連憲章(国際法)を恋愛の自由という権利にたとえています。

恋愛の自由
日本国憲法第13条
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)によって保障される

AKBの48グループ内では恋愛禁止


集団的自衛権
国連憲章など世界のルールでは集団的自衛権は認められている

日本国というグループ内でのルール(日本国憲法)
では戦力の不保持
(注:侵略のための戦力を禁じているだけ!自衛は一切禁じていない)
↓
集団的自衛権は
日本国というグループでは認められない!

と言いたいと思われます。


□国際法とはなんでしょうか。
主権国家として国際社会の一員である限り守らなくてはならないルールのことです。

集団的自衛権を認めた国際法としては国連憲章があります。

国連憲章51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない


日本国憲法にも国際法を守らなくてはならないという規定があります。

日本国憲法98条2

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


外務省のHPにも記載があります。

日本が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守すること憲法上の要請であるとともに、日本外交の継続性と一貫性を維持し、日本外交に対する信頼を高める上でもとても重要です
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/joyaku.html



□木村草太さん、「国際法を守らなくていい」 というのは、国際社会というグループのメンバーから、え、ちょっと違うんじゃないの?と思われてもいいということでしょうか?!

しかも日本国憲法違反です・・

そもそも日本は既に集団的自衛権を行使していますが・・

(続きは次回!)


動画でも詳しく解説しています!ぜひご覧ください。
【6月25日配信】きちんと学ぼう!政治のルール 特別編 「安保法制と国会の混乱」 山村明義 倉山満【チャンネルくらら】 



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