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シンママ税理士の家計簿と日々の暮らし
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ちゃんまるですにっこり




こんばんはにっこり

シンママ税理士ちゃんまるです






6月は児童手当の支給月。

4万円入金がありましたニコニコ




今回から所得制限撤廃まではしばらく減額される?と思っていました。




しっかり計算はしてないけど、扶養者数からみる収入目安が令和5年分は超えていたので、減額されて6月入金分は2万円?

それとも令和6年度からの減額で3万?

もしかして他の所得と合わせたら上限超えて0なんてことはないよね?

と覚悟していたのです凝視





振込み間違いなんてことは!と心配で調べてみました爆笑





6月入金分は2〜5月分でこれは令和4年分の所得を基に計算するようです。

※令和4年はセーフでしたキラキラ





管轄が市町村だから住民税と同じ6月〜なのでしょうか。





何はともあれ、

良かった飛び出すハート

堂々と受け取ります札束




娘のお気に入りTシャツニコニコ

レディースです。




6月分以降が令和5年分の所得を基に。

所得制限撤廃が令和6年10月分〜。

年3回→年6回に変更。初回支給は令和6年12月。





よって私の場合、



次回入金予定の10月(6〜9月分)は所得制限で月額5000円に減額。2万の入金。(上限超えてなければ)




12月(10、11月分)は月額1万。2万の入金。





減額期間はたった4カ月花





合ってますか?キョロキョロ





どの制度も算定時期や制限額が異なったり、改正、改正、で難しいですねアセアセ





でも今回は少し得した気分です音譜





ではでは、良い週末をニコニコ





おやつに食べるオサカーナもふるさと納税で指差し