ご覧いただきありがとうございます。
シンママ税理士の家計簿と日々の暮らしブログへようこそ!
ちゃんまるです
こんばんは
シンママ税理士ちゃんまるです
6月は児童手当の支給月。
4万円入金がありました
今回から所得制限撤廃まではしばらく減額される?と思っていました。
しっかり計算はしてないけど、扶養者数からみる収入目安が令和5年分は超えていたので、減額されて6月入金分は2万円?
それとも令和6年度からの減額で3万?
もしかして他の所得と合わせたら上限超えて0なんてことはないよね?
と覚悟していたのです
振込み間違いなんてことは!と心配で調べてみました
6月入金分は2〜5月分でこれは令和4年分の所得を基に計算するようです。
※令和4年はセーフでした
管轄が市町村だから住民税と同じ6月〜なのでしょうか。
何はともあれ、
良かった
堂々と受け取ります
娘のお気に入りTシャツ
レディースです。
6月分以降が令和5年分の所得を基に。
所得制限撤廃が令和6年10月分〜。
年3回→年6回に変更。初回支給は令和6年12月。
よって私の場合、
次回入金予定の10月(6〜9月分)は所得制限で月額5000円に減額。2万の入金。(上限超えてなければ)
12月(10、11月分)は月額1万。2万の入金。
減額期間はたった4カ月
合ってますか?
どの制度も算定時期や制限額が異なったり、改正、改正、で難しいですね
でも今回は少し得した気分です
ではでは、良い週末を
おやつに食べるオサカーナもふるさと納税で